元建設業経営者が建設業許可取得をお手伝いします。

建設業にとにかく強い行政書士事務所です!!!

代表が元建設業経営者

当事務所の所長は、職人上がりで建設業の元経営者。
これから建設業免許を取得して業務を拡大しようと考えている経営者の皆様と、
とても近い経験を有しており、親身になってご相談を受けさせていただきます。

  • 元請業者からの催促
  • 金融機関から融資の受けやすさ
  • 営業ツールとしての信用度UP 等々

「建設業許可を取得しなければならないのは分かっているが、日々の現場に追われ、また、どうすれば許可がとれるかもよく分からない。」
そのような経営者の皆様のおかれている状況、骨身にしみて理解できます。

とにかく一度ご連絡下さい。
熱意をもって親身に相談を受けさせて頂きます。

また、「とかく行政書士事務所や弁護士事務所等の士業の事務所は敷居が高くて、、」と考えがちだと思いますが、元同業者です。

難しい法律用語などを並べて話したりせず、噛み砕いて親切丁寧に説明させていただきますので、お気軽にご来所ください。

関口法務事務所の特徴

特徴①:建設業許可専門の行政書士事務所

長年建設業に携わっておりましたので建設業、関係の許認可に特化している事やその他にも当事務所独自の特色により、年間相談件数は300件を超えるほどのお問い合わせをいただいております。

建設業許可新規取得・更新をお考えなら所長以下スタッフ一丸となって、早く・確実・誠実に行いますので是非当事務所をご利用下さい。

元建設業経営者ですから、業界の酸いも甘いも経験しております。
良い事も沢山あるかと思いますが、反対にネガティブな部分として、建設業はクレーム業とも言われます。
建設業を経営していく上で、様々な問題を抱えていらっしゃるのではないでしょうか?

また、今回、建設業許可を取得して売上をぐいぐい伸ばし、業務を拡大すればするほど、そのネガティブな部分が更について回るのではないでしょうか!? 

その様な問題に対してもサポートできる体制が整っているのも、当事務所の特色です。

特徴②:大手弁護士事務所との合同事務所

当事務所の行政書士は、申請がもし不許可になった場合に、行政に対し不服申立が行える特定行政書士。また、弁護士7名が所属する大手弁護士事務所との合同事務所でありますので、弁護士・司法書士がおります。 行政書士では対応の出来ない訴訟案件などは弁護士を、登記案件でしたら司法書士を紹介させていただくことができ、 建設業を経営していく中で発生する様々な案件を、ワンストップリーガルサービスで対応させていただきます。

なお、当事務所のある法律事務所は、東京弁護士会元副会長で建築紛争処理の第一人者であり、 数多くの建設会社を顧問にもつ、水津正臣弁護士の事務所です。
水津弁護士は建設業トラブルに関する多数の書籍を出版しており、 業界新聞である建通新聞にも長年コラムを執筆していたのでご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、 これから建設業許可を取得してチャレンジをしようと考えていらっしゃる皆様には、大変心強いかと思います。

関口法務事務所に建設業許可申請を依頼するメリット

メリット①:元建設業経営者

申請について詳しいとか、年間何100件も相談に応じているとか、そうゆうレベルではなく、人生の半分を建設業に従事していました。 親身になって対応させていただきます。

メリット②:建築紛争第一人者である弁護士とのタッグ

建設業はクレーム業と言われます。 また、元請けや下請との金銭関係・ヤンチャな社員を抱えトラブル多発で頭を抱えている経営者も多いかと思います。 その様々なトラブルに対し、弁護士間で建築紛争処理といえばすぐ名前があがる水津弁護士と合同事務所を構えております。 他士業とのネットワークがあることを謳う行政書士事務所は結構ありますが、当事務所は物理的にも同じ事務所内です。 しかも建築紛争第一人者の弁護士事務所で、司法書士もおります。

メリット③:紛争予防法務

当事務所の所長は弁護士事務所での事務局長の経験から、様々なトラブル(債権の回収、相続、内容証明等)がボヤの段階で火を消すようなアドバイスを常時相談にのります。
相続から強制執行現場の立会に至るまで、法律事務全般をこなしている経験を生かし、紛争の火が燃え上がる前に沈静化させる予防法務をお教え致します。

その他のメリット

その他にも、敏速対応・相談無料・不許可時返金保証・明朗会計・許可取得後のフォローなど、 ここまで特色のある行政書士事務所は関口法務事務所だけだと自負しております。
建設業許可の新規・更新をお考えなら、 オンリーワンである関口法務事務所を是非ご利用ください!! 初回相談は無料ですので、お気軽に本当にお気軽にご連絡ください

経営者が自分自身で建設業許可の取得をしない方がいい理由

経営者の一番大事な役割は、仕事を取ってくること。 経営者は基本フットワークが軽く、これから建設業許可を取得して業務を拡大しようとしている方なら尚更だと思います。 そのフットワークの軽さで何でもかんでも自分でやってしまおうとする。私もそうでした。
では起業した会社が何年もつか知っていますか? 起業して3年で50%、10年で90%が廃業するというデータがあります。

弱肉強食の自由競争社会、建設業許可を取得するのに社長自身が何日も何日も時間と労力を掛けるなら、建設業許可は行政書士に任せ、 社長は仕事の受注に全力を注がなければ駄目です。

建設業許可申請・取得のサポートをしたお客様の声

お客様の声①:株式会社G様 令和3年(東京都八王子市)

昨年、元請け業者から度重なる「建設業許可取得」の催促のため、東京都の窓口に相談に行ったところ取得は無理だと言われました。 また、WEBサイトで行政書士事務所を検索して問い合わせを何軒もしてみたが門前払い、ただ時間だけが過ぎ去ってしまいました。
困り果てていたところたまたま見つけた行政書士関口法務事務所のサイトに駄目もとで電話をしました。資料をありったけもって事務所にきて下さいとの返事! とにかく「建設業許可取得」を急いでいたので無理を言ってその日に面談をさせていただきました。
その際「足りない部分を補えば何とかなりますよ」と言ってもらえました。
このまま建設業許可が無ければ仕事が受注できなくなるのではと、寝付けない日が続いていましたが、一気に陽が差してきました。 おかげ様で2カ月後には無事「建設業許可」を取得。元請けや金融機関にも良い顔をされています。
ゆくゆくは経審の申請をお願いして公共工事の元請けを目指そうと夢は膨らみます。本当にありがとうございました。先生には足を向けて寝れません!

お客様の声②:W内装株式会社様 令和4年(東京都江戸川区)

建設業許可の申請ありがとうございました。
去年法人成りして今年に入り大きな仕事の話が転がり込んできました。 ただし建設業登録がなければ仕事は出せないと言われ、当初は自分で申請しようと試みたが余りにも煩雑なのであっさりと挫折。
知り合いやネットで行政書士を方々探して何人かに会ってみたが、先生ってな感じで話にくいし、そもそも現場も申請もくわしくない。
ところが関口先生はちがった。まずとにかく詳しい! 現場上がりの職人で建設業経営者だった人だから、我々の現状にも精通しているし、話があう。
唯一のネックが、事務所がゴージャスなところ(笑)。
弁護士事務所なんて行ったことないけれど、入ってみたらなんてことはなく、逆に何かトラブルがあったときにはすぐ弁護士を紹介してもらえるみたいだから非常に安心できる。
行政書士関口法務事務所に頼んで本当に良かったです。おススメですよ!

建設業許可登録など取扱いの実績

実績①:神奈川県 建設業許可の更新 (2022年)

・業種:電気工事業
・事務所所在地:横浜市都筑区
・許可種類:神奈川県知事一般
・依頼内容:建設業許可更新

横浜にある電気工事屋さんです。 許可取得後三回目の更新なのですが、今まで依頼してきた行政書士が高齢の為廃業、ネットで調べて当事務所に。 行政書士の平均年齢がかなり高い(60才台)のでよくある事例です。

実績②:神奈川県 決算変更届など (2022年)

・業種:とび土工等10業種
・事務所所在地:横浜市神奈川区
・許可種類:大臣許可特定
・依頼内容:決算変更届 技術者追加 経営事項審査

毎年のご依頼です。決算変更届から経審へと続く行政書士王道の業務です。 ポイントとしては決算変更届から経審の期限切れまでの時間が余りないので、きっちりとした日程調整が必要。 ただし、東京都庁とちがい神奈川県庁なので申請窓口の混雑はだいぶ少ないので日程のゆとりあり。

実績③:東京都 建設業許可の申請 (2022年)

・業種:建築工事一式
・事務所所在地:東京都立川市
・許可種類:東京都知事一般
・依頼内容:建設業許可新規

昨年からご相談頂いていた案件です。 今年まで待てば10年分の実務経験資料が揃うので、それを待っての申請でした。 この業者さんはこの十年分の書類(契約書・確定申告控え等)の保管がキッチリできていたので、凄い書類の量でしたが申請までこぎつけました。

弁護士  水津 正臣プロフィール

弁護士  水津 正臣

弁護士 水津 正臣(東京弁護士会所属)

水津正臣法律事務所 所長

東京弁護士会副会長 平成7年度
日本弁護士連合会常務理事 平成9年度
住宅紛争処理委員
「破産法」「会社法」研究委員
元法律相談運営委員会委員長
元非弁取締委員会委員長
元交通事故相談センター理事
シチズンホールディングス株式会社 監査役
跡見学園女子大学非常勤講師

著書

・問答式 手形・小切手の実務 昭和60年
 新日本法規
・事例でみる「土地・家」のトラブル解決法 平成元年1月
・まさかのときの法律救急箱 平成2年 KKベストセラーズ
・ビジネスマンの法律ノウハウ 平成4年 同文書院
・法律おもしろ大疑問 平成7年 河出書房新社
・トラブルを防ぐための暮らしの法律Q&A 平成9年 学習研究社
・職場の法律がよくわかる本 平成14年 PHP研究者
・新・暮らしの法律Q&A 平成16年 学習研究社
・住宅・建築・リフォーム業のクレーム対処法 平成19年 建通新聞社
・まさかの時の法問答 毎日新聞掲載(終了)
・ビジネスマンの法律講座 日経新聞掲載(終了)
・建設業者のためのクレーム対処法 建通新聞掲載(終了)


事務所のご案内

事務所名行政書士関口法務事務所
代表者関口秀哉
所属東京都行政書士会 港支部
所在地〒107-0052
東京都港区赤坂3-6-4 コパカバーナビルディング2階
水津正臣法律事務所内
電話03-3505-4050 FAX03-3589-3150
地下鉄「赤坂見附駅」ベルビー赤坂1番出口より徒歩5分
地下鉄「赤坂駅」2番出口より徒歩3分
営業時間午前10時から午後18時
定休日土・日・祝日・夏季・年末年始

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