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契約

契  約

 

 

(1) 請負契約の締結 (法第19条)

建設工事の請負契約の当事者(注文者及び請負人)は、契約の締結に際して、次に掲げる

事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

「書面による契約」は、契約の内容や範囲を明確にし、後日の紛争を防止するとともに、

下請の責任施工が要請されている現状から特に重要です。

 

① 工事内容② 請負代金の額

③ 工事着手及び工事完成の時期

④ 前金払、出来高払の時期及び方法

⑤ 設計変更、工事延期等の場合の工期、請負代金額の変更又は損害の負担

⑥ 天災、不可抗力による工期の変更、損害の負担

⑦ 価格変動による請負代金、工事内容の変更

⑧ 工事施工による第三者への損害賠償の負担

⑨  注文者による資材提供、機械貸与の内容、方法

⑩ 完了検査の時期、方法、引渡しの時期

⑪ 完成後の請負代金の支払時期及び方法

⑫ 瑕疵の担保責任、履行に関して講ずべき保証保険契約等の措置に    関する定めをするときはその内容

⑬ 履行遅滞、債務不履行の場合の遅延利息、違約金、その他の損害金

⑭ 契約に関する紛争の解決方法

 

 

標準的な契約約款としては現在次のものがあります。

 

 

標準請負契約約款の種類

公共工事用

公共工事標準請負契約約款

民間工事用

民間建設工事標準請負契約約款(甲)〃        (乙)

民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款

下請工事用

建設工事標準下請契約約款

 

 

 

(2) 建設工事の見積り等(法第20条、施行令第6条)

建設業者は、請負契約を締結するに当たっては、工事の内容に応じ、工事の種別ごとに材

料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして見積りを行うよう努めなければなりません。

また、注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積

書を提示しなければなりません。

また、注文者は随意契約による場合はその契約の締結の前に、入札の方法により競争に付

する場合は入札を行う前に、契約の内容となるべき事項〔請負契約書に記載する事項(13項

目)のうち請負代金の額を除いた12項目〕をできるだけ具体的に提示し、かつその提示から

その契約締結までに建設業者がその契約の工事を見積るため次の期間を設けなければなりま

せん。

工事を見積るため設けなければならない期間

① 工事1件の予定価格が500万円未満の場合・・・・・・・・・・・・1日以上

②     〃          500万円以上5,000万円未満の場合・・・・10日以上

③     〃      5,000万円以上の場合・・・・・・・・・・・15日以上

ただし、やむを得ない事情があるときは、②と③の場合、その期間を5日以内に限り

短縮することができます。

 

(3) 契約の保証 (法第21条、施行令第7条)

請負契約において前金払の定めがある場合には、注文者は建設業者に対して前金払をする

前に、保証人を立てることを請求することができます。

上記の請求を受けた建設業者は、次のいずれか一方の保証人を立てる必要があります。

① 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人(金

銭保証人)

② 建設業者に代って自らその工事を完成することを保証する他の建設業者(工事完成保

証人)

なお、注文者のこの請求に対し、建設業者が保証人を立てないときは、注文者は前金払を

しないことができます。

ただし、工事1件の請負代金が500万円未満の工事及び「公共工事の前払金保証事業に関

する法律」に規定されている保証事業会社の保証に係る工事は対象になりません。

 

(4) 下請契約の締結の制限 (法第16条、施行令第2条)

発注者から直接建設工事を請負った建設業者のうち特定建設業の許可を受けた者でなけれ

ば、その工事について下請代金の総額が3,000万円以上(建築一式工事4,500万円以上)とな

る下請契約は締結できません。

 

 

(5) 一括下請負の禁止 (法第22条、施行令第6条の3)

建設業者は、その請け負った工事を一括して他人に請け負わせてはなりません。

また、建設業を営む者は、建設業者からその建設業者の請け負った工事を一括して請け負  ってはいけません。

ただし、民間工事(共同住宅を新築する建設工事は除く。なお、長屋については、共同住宅に含まない。)で、元請負人があらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合を除きます。

   国土交通省から一括下請負の禁止の徹底について通達が出ています。

 

(6) 不当に低い請負代金の禁止 (法第19条の3)

注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない

金額で契約を締結してはなりません。

 

(7) 不当な使用資材等の購入強制の禁止 (法第19条の4)

注文者は契約締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した工事に使用す

る資材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを購入させ、その利益を害し

てはなりません。


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