東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業の下請
建設業の下請業には、下請法は適用されていません。建設業の下請業については
建設業法と独禁法が適用されます。
独禁法19条の不公正な取引に該当すると、国土交通省や知事から
公正取引委員会を通して、是正の措置をすることになります。