東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法違反で営業停止
営業停止をくらってしまった業者さん
下記は営業停止期間でもできることです
①建設業許可・経営事項審査・入札の参加資格審査の申請
②処分をうける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
③施行の瑕疵に基づく修繕工事
④アフターサービスに基づく修繕工事
⑤災害時の緊急建設工事
⑥請負代金の受領・請求・支払
⑦運営上必要な資金の借り入れ
以上のことしかできませんので、法令は守りましょう