東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法違反による刑事処分3
100万円以下の罰金
①主任技術者・監理技術者を現場に配置しない
②一式工事業者が専門工事業の許可を受けずに専門工事を行ったとき
③許可の取消処分を受けたのに発注者に通知しないとき
④経審で必要書類を提出しない、また、虚偽の資料等を提出したとき
⑤許可行政庁が要求した報告を拒み、虚偽の報告をしたとき
⑥許可行政庁の立入検査を拒み、妨害した時
②はみなさんよく勘違いをしていますね
一式工事の許可を受けていければ、全部の工事ができそうですが、そうではありません。
一式工事には、土木一式工事と建築一式工事の二つがあります。
土木工事一式に該当する工事は、ダム、空港、橋などを元請けとして請負う工事が該当します。
ほとんどの業者さんには、必要のない業種です
建築一式工事は、建築確認の必要な工事です。新築や大規模修繕工事を元請けとして受注する工事です。
建物を一棟を建てるための業種で、個別の工事を受注することはできません。