東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業許可の取消しになることも
建設業は慢性的な人手不足です。仕事はあるのに仕事をこなせいでいる建設業者さんも沢山いらっしゃいます。
そこで、日雇いの労働力として目をつけるのが外国人労働者の存在です。
しかし、気をつけなければなりません。
外国人の日雇いや、アルバイトでの就労は違法になる可能性がかなり高いです。
では、正社員ではOKなのかというと、正社員でもほとんどNGです。
日本で働くことのできる外国人の職種は、きめ細かく規定されていて、
簡単に書くと、その職種のスペシャリストでなければ、日本に在留することができません。
外国人はスペシャリストでないと、観光以外では日本に来る許可も下りないので、
未経験の外国人を雇用してスペシャリストにまで育てるなんてこともできません。
在留資格のない外国人を雇用していると、不法就労を助長しているとみられ、
不法就労助長罪で懲役に課せられてしまうと、建設業許可取消にまでなってしまいます。
※東日本大震災での時限措置や、永住者等の雇用の際は問題ありません。