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住宅瑕疵担保履行法の瑕疵担保責任の対象者

建設業者や宅建業者に責任があるのは当然ですが、

個人の売主や、建設業者ではない建設業を営む者も責任の対象です。

建設業を営む者とは、建設業許可を持っていない業者です。

建設業許可もなくて、どうして家が建てられるか不思議ですが

1500万以下の家を建てるぶんには、建設業許可は不要です。

原チャリ運転するのにも免許がいるのに。。。

また個人や建設業を営む者は、資力確保の義務がなく

供託や保険加入はありません。

責任はあるけど保険加入はしなくてよい、

どーやって責任をとるのでしょうか?

また原チャリの話ですが、自賠責強制加入ですよね


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