東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 住宅瑕疵担保履行法の瑕疵担保責任の対象者
建設業者や宅建業者に責任があるのは当然ですが、
個人の売主や、建設業者ではない建設業を営む者も責任の対象です。
建設業を営む者とは、建設業許可を持っていない業者です。
建設業許可もなくて、どうして家が建てられるか不思議ですが
1500万以下の家を建てるぶんには、建設業許可は不要です。
原チャリ運転するのにも免許がいるのに。。。
また個人や建設業を営む者は、資力確保の義務がなく
供託や保険加入はありません。
責任はあるけど保険加入はしなくてよい、
どーやって責任をとるのでしょうか?
また原チャリの話ですが、自賠責強制加入ですよね