東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業許可 廃業する場合も届出が必要です
平成25年6月14日
建設業のみなさんこんにちは
廃業等の届出
建設業法第12条は建設業者の廃業等の場合における届出の義務、その届出義務者について定めています
建設業許可は、それが法人であると個人であるとを問わず一個の独立した営業体に与えられるまのであり、その営業体の消滅により当然にその許可も取り消されるものである。意思を有するに者に対して与えられているので、意思を失った者に対しては形骸化するのみなので、取消をしなければなりません。
届出義務のある者
①許可に係る建設業者むが死亡したときは、その相続人
②法人が合併により消滅したときは、その役員であった者
③法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
④法人が合併又は破産手続開始決定以外の事由により解散したときは、その清算人
上記の者は30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届出なければなりません。