東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業許可 標章の掲示はしなければなりません
建設業許可を取得した建設業者は、事務所及び現場ごとに、基準に適合した標識を公衆の見易いところに掲示しなければなりません。
建設業の営業、当該建設工事が建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされているかを対外的に明らかにさせようとするためです。
また、建設業法によりわざわざ28業種に区分されているので、この標識には許可を受けた建設業の業種を必ず記載しなければなりません。
記載事項は次の通りです
①一般建設業又は特定建設業か
②許可年月日、許可番号及び許可を受けた業種
③商号または名称
④代表者の氏名
⑤主任技術者又は監理技術者の氏名
となっていますが、事務所に掲示する標識には現場技術者の氏名は必要ありません
また、許可年月日と許可番号が必要なことから、更新毎の度に変更する必要があります。
この標識をきちんと掲示しないと、建設業法違反となり罰則の適用がありますから
きちんと掲示しましょう。