東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 経営管理業務責任者の常勤性
国民ひとりひとりに振り分けられたマイナンバー
それの法人バージョン「法人番号」去年から通知が始まり
今年の11月には、その「法人番号」を建設業許可の申請書や届出書に記載することが
義務化されました。いままで縦割り行政で共有していなかった情報を、一元化する動きが加速しています。
そこで表題の問題がでてきます。経営業務管理責任者・専任技術者・令3条使用人は常勤性必要です。
他の法人の代表取締役・宅建士・個人事業主にはなれません。でも今までは、よその役所の情報だったのでばれませんでした。
しかし、この「法人番号」で役所間が情報共有し始めると、例えば経営管理責任者である社長が複数の会社の代表取締役だというのが分かり
常勤性なしとして許可切れ、なんて事がおこります。 許可取消しなんてと思うかもしれませんが、
経営業務管理責任者・専任技術者が交代する際、一日でも期間があいてしまうと、行政庁からは許可切れですと冷たく通告されます。
この場合は新規申請となり、最短でも一ヶ月の許可空白期間ができてしまいます。
このようなケースを避けれため、複数の会社の社長をなさっている方は、経営管理責任者にならない方が
よいと思います。