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建設業許可 大臣許可の標準処理期間 一部改定

平成25年6月18日

 

建設業のみなさまこんにちは

 

国土交通大臣に係る建設業許可の標準処理期間について一部改正されました。

建設業を営もうとする者が国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可の申請に要する書類が建設業法施工規則第6条により提出先とされているその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の事務所に到着してから、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、次のとおり、おおむね120日程度を目安とする。

① 建設業の許可の申請に要する書類が申請者から都道府県知事の事務所に到達した後地方整備局長等の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね30日程度を目安とする。

 

② 建設業の許可の申請に要する書類が都道府県知事から地方整備局長等の事務所に到着した後地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね90日程度を目安とする。

※上記期間は、適正申請を前提にしており、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間を含まないものである。また、適正申請がなされても、審査のため、地方整備局長等又は都道府県知事が申請者に必要資料の提供を求めてから、申請者がその求めに応対するまでの期間は含まないものである。

※上記期間は、申請の処理に要する期間の目安であり、その期間の経過をもって直ちに当該行政庁が行政事件訴訟法にいう「不作為の違法」にあたることにはならない。


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