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解体工事業

建設業法の大改正がありました

約40年ぶりに解体業が追加され、業種が29になりました。

3年は経過処置として「とび土工」を取得していれば、解体業をおこなうことができますが、

それ以降は新たに「解体工事業」の業種追加申請をしなければ

解体工事を行う事ができなくなります。

普通は、法律が後から変って新たに規制する場合には、現時点で許認可を得ている人には

不都合を与えないようにするものですが(昔、普通自動車免許をとった人は大型二輪も運転できますよね)

解体業の許可は自動で付いてきません。

実際解体工事をなさっているみなさんには、死活問題ですよね。

 

 


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