東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 解体工事業
建設業法の大改正がありました
約40年ぶりに解体業が追加され、業種が29になりました。
3年は経過処置として「とび土工」を取得していれば、解体業をおこなうことができますが、
それ以降は新たに「解体工事業」の業種追加申請をしなければ
解体工事を行う事ができなくなります。
普通は、法律が後から変って新たに規制する場合には、現時点で許認可を得ている人には
不都合を与えないようにするものですが(昔、普通自動車免許をとった人は大型二輪も運転できますよね)
解体業の許可は自動で付いてきません。
実際解体工事をなさっているみなさんには、死活問題ですよね。