東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法等の一部の改正が公布されました
建設業のみなさんこんにちは
建設業法等の一部を改正する法律が6月4日に公布されました
概要は
1.見積もり能力のない業者が最低制限価格で入札することができないようにする
2.談合防止
3.手抜き工事や下請へのしわ寄せを防止
4.業界による自主的な取組を促進するとともに、建設工事の担い手の確保育成を推進
5.解体工事について、工事を防ぎ、工事の質を確保するため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置
6.維持修繕等の小規模工事も、施工体制の徹底
7.建設業・公共工事からの暴力団排除を徹底
となっています。建設業許可がらみでとても重要なのが5番です。
新たに解体工事業が新設されます。今までは「とび土工・コンクリート」で
解体工事ができましたが、業種追加をしないといけないみたいです。
公布日から2年以内に施行され、施工されてから3年の経過措置がとられます。
という事は今から5年後ですので、実務経験で証明される方は、書類の保管等は
きっちりなさっといて下さい。
くわしくは国土交通省で確認下さい