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赤字決算でも建設業許可は取得・更新できる?

赤字決算でも建設業許可は取得・更新できる?

事業を営む上で、赤字決算になることは誰にでも起こりうることです。特に、開業して間もない会社や、景気の影響を受けやすい業種では、赤字決算になる可能性は高くなります。

そこで、気になるのは「赤字決算でも建設業許可は取得・更新できるのか?」という点です。

結論から言うと、赤字決算でも建設業許可の取得・更新は可能です。ただし、一般建設業許可と特定建設業許可で、取得・更新の条件が異なります。

一般建設業許可の条件

・自己資本が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業許可の条件

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ・流動比率が75%以上であること ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

一般建設業許可では、赤字決算でも、自己資本が500万円以上ある場合や、500万円以上の資金調達能力がある場合、過去5年間継続して営業実績がある場合など、いずれかの条件を満たせば取得・更新が可能です。

特定建設業許可では、欠損の額が資本金の20%を超えていないことや、流動比率が75%以上であること、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であることなど、すべての条件を満たす必要があります。

赤字決算でも建設業許可を取得・更新するための方法

赤字決算でも建設業許可を取得・更新するためには、以下の方法があります。

  • 自己資本を500万円以上確保する
  • 500万円以上の資金調達能力を有する
  • 過去5年間継続して営業実績を有する
  • 赤字の額が資本金の20%を超えていない
  • 流動比率が75%以上である
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上である

赤字決算でも建設業許可の取得・更新が難しいケース

赤字決算であっても、建設業許可の取得・更新が難しいケースもあります。

  • 自己資本が500万円を下回っている
  • 500万円以上の資金調達能力がない
  • 過去5年間継続して営業実績がない
  • 赤字の額が資本金の20%を超えている
  • 流動比率が75%を下回っている
  • 資本金の額が2,000万円未満であり、かつ、自己資本の額が4,000万円未満である

このようなケースでは、建設業許可の取得・更新が難しくなるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

まとめ

赤字決算でも建設業許可の取得・更新は可能です。ただし、一般建設業許可と特定建設業許可で、条件が異なります。赤字決算でも建設業許可を取得・更新したい場合は、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。


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