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経営業務管理責任者の大臣認定の取扱いの合理化について

平成25年7月29日

 

建設業のみなさんこんにちは

 

ゴジラ松井の引退式 感動しました

 

 

国土交通省のホームページで経営業務管理責任者の取り扱い事項の変更が載っています。

 

転載しておきましたので下記をご覧ください

 

○ 経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について
(平成19年3月30日国総建第395号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて)
最終改正 平成25年4月17日国土建第7号
建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第七条第一号ロの規定による同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者の国土交通大臣による認定については、「建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」(昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十一号。以下単に「告示」という。)により行ってきたところである。
今般、企業経営の最近の状況等に対応し、平成十九年三月三十日付で昭和四十七年建設省告示第三百五十一号(建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件)の一部を改正する件が公布され、同日から施行されることとなった。今回の改正は、執行役員等として五年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者を、法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認める等するものである。
これを受けて、今般、告示による国土交通大臣認定について、下記のとおり取扱方針を定め、運用に当たっての基準を明確化するとともに、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成十三年四月三日国総建第九十七号)及び「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」(平成十三年四月三日国総建第九十九号)を改正し執行役員等の取扱い等について新たに定めたので、貴職におかれては、これらに留意の上事務執行に遺漏なきよう取り扱われたい。

一 告示第一号イについて
(1) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要する。
(2) 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として五年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(以下「執行役員等としての経験」という。)については、許可を受け
ようとする建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算五年以上である場合も、本号イに該当するものとする。
二 告示第一号ロについて
(1) 経営業務を補佐した経験とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいう。
(2) 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって七年以上経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験又は補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算七年以上である場合も、本号ロに該当するものとする。
(3) 法人、個人又はその両方において七年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、本号ロに該当するものとする。
三 告示第二号について
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する七年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一の業種区分において七年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとする。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算七年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も、本号に該当するものとする。
四 確認する書類
告示第一号に掲げる職制上の地位を判断するに当たっては、次の(1)に掲げる書類において確認するものとする。また、上記一に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次の(2)及び(3)に掲げる書類において、被認定者が一に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。また、上記一、二又は三に掲げる各経験に係る期間を判断するに当たっては、次の(4)に掲げる書類において確認するものとする。
(1) 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあることを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
(2) 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
(3) 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員業務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
(4) 一、二又は三に掲げる各経験の期間を確認するための書類
一にあっては過去五年間、二及び三にあっては過去七年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類
以 上

 

○ 国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について
(平成13年4月3日国総建第99号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて)
最終改正 平成25年4月17日国土建第10号
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)が建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)を行う際の基準及び標準処理期間については、別添1及び別添2により取り扱われるよう通知する。
なお、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項及び第6条の規定により、地方整備局長等が建設業の許可を行う際の基準及び標準処理期間については、これを定め、又は定めるよう努めた上、これらを備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないこととされているので、遺漏のないよう取り扱われたい。
[別添1]
地方整備局長等が建設業の許可を行う際の基準
第1章 一般建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)の基準
地方整備局長等は、許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の第1から第5までに掲げる基準をすべて満たしていると認めるときでなければ、一般建設業の許可をしない(法第7条及び第8条関係)。
(経営業務の管理責任者)
第1 申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、次の1から4までのいずれかに該当する者であること。また、申請者が個人である場合には、その者又はその支配人のうち一人が、次の1から4までのいずれかに該当する者であること。
1 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
3 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者
(1) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(2) 7年以上経営業務を補佐した経験
4 国土交通大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(注1) 「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいう。
「取締役」とは、株式会社の取締役をいう。
「執行役」とは、委員会設置会社の執行役をいう。
「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合等の理事等をいう。
(注2) 「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
なお、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
(注3) 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいう。
(注4) 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
(注5) 「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」(以下「執行役員等としての経営管理経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要する。
執行役員等としての経営管理経験については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、3(1)に該当するものとする。
3(1)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類において、被認定者が3(1)に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類
過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類
(注6) 「経営業務を補佐した経験」(以下「補佐経験」という。)とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
許可を受けようとする建設業に関する7年以上の補佐経験については、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験又は許可を受けようとする建設業若しくはそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算7年以上である場合も、3(2)に該当するものとする。
法人、個人又はその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、3(2)に該当するものとする。
3(2)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類において、被認定者が3(2)に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 被認定者による経験が役員又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 被認定者における経験が補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための書類
過去7年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書、稟議書その他これらに準ずる書類
(注7) この基準は、許可を受けようとする建設業について、1から4までのいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき1から4までのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に1から4までのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準を満たし
ているものとして取り扱うものとする。
なお、1から4までのいずれかに該当する者が第2に規定する専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができるものとする。
(専任技術者)
第2 申請者が営業所ごとに次の1から5までのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの
2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
3 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
4 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第2欄に掲げる者
5 国土交通大臣が1から4までに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(注1) 「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
(注2) 「高等学校」には、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。
「大学」には、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。
「高等専門学校」には、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。
(注3) 「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しない。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。
(注4) 「一定の学科」とは、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第1欄に掲げるものである。
(注5) この基準は、許可を受けようとする建設業について、1から5までのいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき1から5までのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に1から5までのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準を満たしているとして取り扱う。
なお、専任の技術者と経営業務の管理責任者との兼任については、第1の注5を参照。
(誠実性)
第3 申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)をいう。以下同じ。)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。申請者が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
(注1) 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
(注2) 申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。なお、ここでいう「暴力団」は、指定暴力団か否かにかかわらない。
(注3) 許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、注1に該当する行為をした
事実が確知された場合又は注2のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。
(財産的基礎、金銭的信用)
第4 申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
(注1) 「請負契約」には、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては500万円に満たない工事に係るものを含まない。なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。
(注2) 次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱うものとする。
・ 自己資本の額が500万円以上である者
・ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
・ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
ここで、「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(注3) この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
(欠格要件)
第5 申請者が次の1から11まで(許可の更新を受けようとする申請者にあっては、1又は7から11まで)のいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていないこと。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
4 3に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合
において、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から8まで又は10(法人でその役員のうちに1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
10 法人でその役員又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
11 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
(注) 「一定の法令の規定」とは、次に掲げるものである。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条
・ 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条ノ3、第222条又は第247条
・ 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条
・ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第13条第2項、第3項又は第4項前
段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第23条
・ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
・ 景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
・ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
・ 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第59条
第2章 特定建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)の基準
地方整備局長等は、申請者が次の第6から第10までに掲げる基準をすべて満たしていると認めるときでなければ、特定建設業の許可をしない(法第15条及び第17条関係)。
(経営業務の管理責任者)
第6 申請者が第1の基準と同様の基準を満たすものであること。
(専任技術者)
第7 申請者が営業所ごとに次の1から6までのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする申請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、1に該当する者又は3から6までの規定により国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
1 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第3欄に掲げる者
2 第2の1から5までのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者
3 許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する者で、国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの
・ 昭和63年6月6日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいた者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれていた経験のある者であること。
ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令の一部を改正す
る政令(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の公布の日から改正令附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。
・ 当該建設工事に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。
ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。
・ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第4欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。
4 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの
5 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技能検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの
6 国土交通大臣が1から5までに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして認定した者
(注1) 「専任」の者とは、第2の注1と同義である。
(注2) 「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び造園工事業をいう。
(注3) 「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては1,500万円、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては3,000万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。
「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
(注4) 第2の1から5までのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、2に該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を第2の1から5までのいずれかに該当するための期間として算定すると同時に2に該当するための期間として算定してもよい。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しない。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。
(注5) 4の「一定の考査」は、平成元年度、平成2年度及び平成3年度に財団法人全国建設研修センターによって実施された管工事技術者特別認定考査である。
(注6) 5の「一定の考査」は、平成元年度、平成2年度及び平成3年度に財団法人建設業振興基金によって実施された鋼構造物工事技術者特別認定考査である。
(注7) この基準は、許可を受けようとする建設業について、1から6までのいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき1から6までのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に1から6までのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準を満たしているとして取り扱う。
なお、専任の技術者と第6の経営業務の管理責任者との兼任については、第1の注5を参照。
(誠実性)
第8 申請者が第3の基準と同様の基準を満たす者であること。
(財産的基礎、金銭的信用)
第9 申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
(注1) 次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たしているものとして取り扱う。
・ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
・ 流動比率が75%以上であること。
・ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
ここで、「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいう。
「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を
いい、個人にあっては期首資本金をいう。
「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(注2) この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関するこの基準を満たしているものとして取り扱う。
(欠格要件)
第10 申請者が第5の基準と同様の基準を満たす者であること。
[別添2]
地方整備局長等が建設業の許可(許可の更新を含む。)を行う際の標準的な処理期間について
建設業を営もうとする者が国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可の申請に要する書類が建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第6条により提出先とされているその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の事務所に到達してから、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、次のとおり、おおむね120日程度を目安とする。
1 建設業の許可の申請に要する書類が申請者から都道府県知事の事務所に到達した後地方整備局長等の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね30日程度を目安とする。
2 建設業の許可の申請に要する書類が都道府県知事から地方整備局長等の事務所に到達した後地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、おおむね90日程度を目安とする。
(注1) 上記の期間は、適正な申請を前提にしており、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間を含まないものである。また、適正な申請がなされていても、審査のため、地方整備局長等又は都道府県知事が申請者に必要な資料の提供等を求めてから、申請者がその求めに応答するまでの期間は含まないものである。
(注2) 上記の期間は、申請の処理に要する期間の目安であり、その期間の経過をもって直ちに当該行政庁が行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第5項にいう「不作為の違法」に当たることにはならないものである。
別表
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
土 木
工事業
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習
建 築工事業
建築学又は都市工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
財団法人建設業振興基金の行った平成元年度又は平成2年度の建築技術者特別認定講習
大 工
工事業
建築学又は都市工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で職業能力開発促進法又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第1項の規定による技能検定(以下「旧技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工とするもの
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
に合格していた者であってその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
6 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
7 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
左 官
工事業
土木工学又は建築学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の左官とするものに合格していた者であってその後左官工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
とび・土工
工事業
土木工学又は建築学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格していた者であってその後とび工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工するものに合格していた者であってその後コンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの又は検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であってその後土工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
6 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
7 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
8 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
石工事業
土木工学又は建築学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者であってその後石工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
屋 根工事業
土木工学又は建築学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
6 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
電 気工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者
5 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の19、第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
7 社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人建設業振興基金の行った平成7年度又は平成8年度の電気工事技術者特別認定講習
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
管工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という。)による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者
4 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」という。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者
6 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者であってその後配管工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
7 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の管工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人全国建設研修センターの行った平成元年度又は平成2年度の管工事技術者特別認定講

第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
大臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
8 水道法(昭和32年法律第177号)による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
9 登録計装試験に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
10 社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
タイル
・れんが・ブロツク工事業
土木工学、建築学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロツク工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするもの又は検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築又はブロック建築工とするものに合格していた者であってその後タイル・れんが・ブロツク工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
鋼構造物工事 業
土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
4 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)又は製罐とするものに合格していた者
6 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であってその後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
行った平成元年度若しくは平成2年度の土木技術者特別認定講習又は財団法人建設業振興基金の行った平成元年度若しくは平成2年度の建築技術者特別認定講習
鉄 筋工事業
土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し3年以上実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立てとするものに合格していた者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有する者又は検定職種を2級の鉄筋組立てとするものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有するもの(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格していた者については、実務の経験は要しない。)
ほ 装工事業
土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習
しゅんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
板 金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者であってその後板金工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
ガラス工事業
建築学又は都市工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のガラス施工とするものに合格していた者であってその後ガラス工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
塗 装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の塗装とするものに合格した後塗装工事に
法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするもの又は検定職種を路面標示施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工又は噴霧塗装とするものに合格していた者であってその後塗装工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
防 水工事業
土木工学又は建築学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の防水施工とするものに合格していた者であってその後防水工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
内装仕上工事 業
建築学又は都市工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定の
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
うち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者であってその後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
6 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
7 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格していた者であってその後熱絶縁工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
電気通信工事 業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者
技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
造 園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の造園とするものに合格していた者であってその後造園工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人全国建設研修センターの行った平成7年度又は平成8年度の造園技術者特別認定講習
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のさく井とするものに合格していた者であってその後さく井工事
技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
に関し1年以上実務の経験を有するもの
5 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
建 具工事業
建築学又は機械工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(選択科目を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の木工(選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。以下同じ。)、建具製作、建具工、カーテンウォール施工又はサッシ施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の木工、建具製作、建具工、カーテンウォール施工又はサッシ施工とするものに合格していた者であってその後建具工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
水道施設工事 業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を
1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 技術士法の規定による第二
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和57年総理府令第37号。以下「昭和57年改正府令」という。)による改正前の技術士法施行規則(昭和32年総理府令85号)による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
4 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
消防法(昭和23年法律第186号)による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者

 

1
○ 建設業許可事務ガイドラインについて
(平成13年4月3日国総建第97号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて)
最終改正 平成25年4月17日国土建第13号
国土交通大臣に係る建設業許可事務の取扱い等について、別添のとおりとりまとめたので、今後の事務処理に当たって遺漏のないよう取り扱われたい。
[別添]
建設業許可事務ガイドライン
【第2条関係】
1.第2条第1項の別表第一の上欄に掲げる建設工事について
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項の別表第一の上欄に掲げる建設工事については、昭和47年3月8日建設省告示第350号をもってその内容を示しているところであるが、その具体的な例は、別表1のとおりである。
この建設工事の内容及び例示は、現実の建設業における施工の実態を前提として、施工技術の相違、取引の慣行等により分類したものであるが、各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もある。
なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。
2.許可業種区分の考え方について
各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりである。
(1)左官工事
① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
② 「ラス張り工事」及び「乾式壁工事」については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
(2)とび・土工・コンクリート工事
① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、コンク
2
リートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
② 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は『土木一式工事』に該当する。
③ 「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
④ 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
(3)屋根工事
① 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく『屋根工事』に該当する。
② 「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
(4)管工事
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
(5)タイル・れんが・ブロツク工事
① 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
② 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
(6)鋼構造物工事
『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
(7)ほ装工事
① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『ほ装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『ほ装工事』に該当する。
(8)板金工事
3
「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
(9)塗装工事
「下地調整工事」及び「ブラスト工事」については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
(10)防水工事
『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
(11)内装仕上工事
① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
(12)機械器具設置工事
① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
② 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
(13)電気通信工事
① 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。
② 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
(14)造園工事
① 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
② 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
③ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
④ 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
(15)水道施設工事
上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備
4
を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
(16)消防施設工事
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
(17)清掃施設工事
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
【第3条関係】
1.許可の区分について
(1)大臣許可と知事許可
国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可とされているが、この場合における営業所は、当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ行う営業所についても法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱う。
(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可
許可は、一般建設業と特定建設業の別に区分して行うものであり、同時に一の建設業につき一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはあり得ない。ただし、一の建設業者につき二以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可をすることは差し支えない。
2.営業所の範囲について
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請
5
負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
3.建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第1条の2第1項の「木造住宅」について
(1)「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいう。
(2)「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。
4.同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)について
一の業者が既に許可を受けた後、更に他の建設業について追加して許可の申請をしてきた場合(般・特新規(【第5条及び第6条関係】2(1)②参照)の場合を含む。)、それぞれを別個の許可として、各々許可年月日及び許可の有効期間が異なるものとして取り扱うと、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許可事務の円滑化を阻害し、建設業者にあっては許可の更新時期の失念等の原因ともなり、法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなるので、同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、以下のとおり取り扱う。
(1)同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。
(2)一の業者が既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可することができるものとする。
ただし、この場合、追加する許可の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと同時に更新を申請することができる従来の建設業の許可の有効期間は、原則として6カ月以上残っていることを必要とする。
5.許可の有効期間の取扱いについて
(1)許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了する。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。
(2)建設業者から複数の建設業の許可の有効期間の調整(一本化)をする旨の申請が行われた場合における許可の有効期間については、有効期間が残っている建設業の許可についても新たに申請を行ったものとして取り扱う。
6.一般建設業許可と特定建設業許可の間の移行に係る申請があった場合の従前の許可の効力等について
(1)建設業者から、
① 一般建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について特定建設
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業の許可への移行に係る申請があった場合
② 特定建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について一般建設業の許可への移行に係る申請があった場合
であって、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、法第3条第4項に規定する「更新の申請」とみなして取り扱う。
(2)(1)の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、(1)①の場合にあっては一般建設業の許可の有効期間満了後特定建設業の許可に係る処分がされるまでの間は一般建設業の許可は、(1)②の場合にあっては特定建設業の許可の有効期間満了後一般建設業の許可に係る処分がされるまでの間は特定建設業の許可は、なおその効力を有するものとして取り扱う。
(3)なお、当該建設業者が法第29条に該当する場合については、(1)及び(2)の取扱いは当然受けないものである。
7.許可の有効期間が満了した後の許可の効力について
許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第3条第4項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。
また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。
8.許可の通知について
(1)建設業の許可をした場合においては、申請者に対し当然に通知する必要があるので、別紙1により通知するものとする。
なお、当該通知は直接申請者あてに送付若しくは手交することとし、申請者が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。また、当該通知書の写しを申請者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「経由庁」という。)に送付するものとする。((2)及び(3)において同じ。)
(2)知事許可から大臣許可への許可換えをした場合の許可の通知は、別紙2により通知するものとする。
(3)一般建設業の許可から特定建設業の許可へ移行した場合の許可の通知は、別紙3により通知するものとする。
【第3条の2関係】
許可に付する条件について
許可の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図ることを目的として、許可の効果に制限を加えるものである。したがって、付することができる条件は、こうした目的に照らして一定の制約があり、どのような場合にどのような条件を付するかは、個々具体の事例に即して判
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断する。
また、法令上の義務を履行することを許可の条件として付することも可能ではあるが、この場合には、当該条件違反があったとしても、法第29条第1項第6号に該当する場合を除き、同条第2項の規定により許可を取り消す前に、当該義務の履行を確保するための指示をし、又は営業停止を命ずることとする。
なお、一般建設業者に関する法第7条第1号及び第2号に掲げる基準並びに特定建設業者に関する法第7条第1号及び法第15条第2号に掲げる基準については、これらを満たさなくなれば法第29条第1項第1号に該当するものとして許可を取り消さなければならないので、当該基準を満たさなくなった場合に関する条件を付する余地はない。
【第4条関係】
附帯工事について
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。
【第5条及び第6条関係】
1.法及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)に規定する許可申請書及び許可申請書の添付書類(以下「許可申請書類」という。)の取扱いについて
(1)許可申請を取り下げようとする者については、許可申請の取下げ願書(別紙4)を提出させるものとし、提出があった場合には、許可申請書類を直接申請者あてに返却する。
なお、当該返却は直接申請者あてに送付し若しくは手交することとし、申請者が当該返却を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(2)許可申請を却下する場合には、許可の拒否通知書(別紙5)を、申請者あてに送付する。
なお、当該通知書は直接申請者あてに送付または手交することとし、申請者が当該通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(3)許可申請書類以外の書類については、許可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合等に限り、必要なもののみの提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めない。ただし、【その他】3.で定めるものについてはこの限りではない。
2.許可申請書類の審査要領について
(1)建設業許可申請書(様式第一号)について
① 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分して行われるが、許可申請は、一枚の建
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設業許可申請書により同時に行うことができる。ただし、登録免許税又は許可手数料については、一般建設業と特定建設業を別個に取り扱う。
② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。
0 1「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、申請時において既に許可を受けている者(許可換え新規(下記参照)を申請する者を除く。)については、現在有効な許可のうち最も古いものの許可番号と許可年月日を記入する。
0 2「申請の区分」の欄は、次の分類に基づき該当する数字をカラムに記入する。
「新規」………………現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
「許可換え新規」……法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合
「般・特新規」………一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
この場合、一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部又は一部について特定建設業の許可を申請するときは、法第3条第6項の規定により、その申請をそのまま「般・特新規」として取り扱って差し支えないが、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、事前に当該特定建設業を廃止させた後(法第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに「般・特新規」として一般建設業の許可を申請させることを必要とする。ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後(法第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに一般建設業の許可を申請させる必要があるので、「般・特新規」ではなく「新規」に該当する。
「業種追加」…………一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
「更新」………………既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場 合
0 3「申請年月日」の欄は、申請書類を正式に受理した年月日を記載する。
なお、ここでいう受理とは、経由庁においてなされたものをいう。
③ 「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本店の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載して会社印及び代表者印を押印し、申請者が個人である場合はその本店の所在地、
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商号又は名称及び氏名を記載して押印する。ここで本店とは、建設業許可申請書の(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)又は別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」の「主たる営業所」をいう。
また、許可申請書類の作成等を代理人を通じて行う場合は、申請者に加え、その者の氏名も併記し、押印する。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面の添付を必要とする。なお、許可申請書類の作成を代理人を通じて行う場合において、代理人の記名押印を可又は不可とする許可申請書類は、別表2のとおりである。
④ 「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。
⑤ 「連絡先」の欄には、許可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる者の氏名、電話番号、ファックス番号を記載させる。
⑥ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙一「役員の一覧表」の「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名及び役名」の欄の「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは委員会設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種の組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は本欄の役員には含まれない。
⑦ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」又は別紙二(2)「営業所一覧(更新)」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。
⑧ 従たる営業所が複数あることにより、建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)(営業所一覧表(新規許可等))又は別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載を省略することができる。
(2)工事経歴書(様式第二号)について
① この表は、許可を受けようとする建設業に対応する建設工事の種類ごとに作成するものとし、他の建設工事と二重に計上することはできない。例えば、建築一式工事で請け負った場合、この工事を管工事又は電気工事とその他の工事に分割し、それぞれ管工事、電気工事又は建築一式工事に分割計上することはできず、建築一式工事として計上する。また、水道本管埋設工事の場合は、通常、水道施設工事に該当するが、道路の大規模な改修等と複合しており、その工事が土木一式工事とみなし得る場合には、土木一式工事として計上することはできるが、両方の建設工事に計上することはできない。
② 本表には、申請又は届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の完成工事及び未成工事を記載する。なお、本表への記載を要する完成工事の範囲については、申請又は届出を行う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者であるか否かにより異なる。
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(a)経営規模等評価の申請を行う者の場合
イ 元請工事(発注者から直接請け負った工事をいう。以下同じ。)に係る請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで請負代金の額の大きい順に元請工事を記載させる。
ただし、当該額が1,000億円を超える場合は1,000億円を超えるところまで記載させる。
また、軽微な建設工事(令第1条の2第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)が含まれる場合については、軽微な建設工事に該当する元請工事は10件を超えて記載させる必要はない。
ロ イに該当する元請工事の記載に続けて、総完成工事高の7割を超えるところまで、イで記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事について、請負代金の額の大きい順に工事を記載させる。
ただし、当該金額が1,000億円を超える場合は1,000億円を超えるところまで記載させる。
また、軽微な建設工事が含まれる場合については、軽微な建設工事に該当する工事は10件(上記イにおいて記載した軽微な建設工事の件数を含む。)を超えて記載させる必要はない。
(b)経営規模等評価の申請を行わない者の場合
完成工事の記載に関しては、主な工事について請負代金の額の大きい順に記載させることとなる。
③ 経営規模等評価申請を行う者が本表を作成する場合には、「請負代金の額」にあっては、消費税及び地方消費税の額を除いた額を記載させるよう指導するものとする。
(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)について
① 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄には、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の施工金額を記載し、「工事」の欄には、施工金額の有無にかかわらず許可を受けようとする建設工事の種類をすべて記載させる。
② 「その他の建設工事の施工金額」の欄には、当該許可に係る建設工事以外の建設工事の施工金額を記載させる。
(4)使用人数(様式第四号)について
① 「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者」には、営業所ごとに専任で置かれる技術者はもちろん、それ以外の者でも法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハのいずれかに該当する者はすべて含まれる。
② 同一の者が「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」の両方に該当する場合には、その者の職務内容を勘案し、どちらか主として従事する職務の区分に含めて記載させる。
(5)経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)について
① 経営業務の管理責任者には、その要件さえ備えていれば当該申請に係る二以上の建設業についても同一人がなり得るし、また、その者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。なお、
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同一の建設業について二以上の者を経営業務の管理責任者として証明することのないよう指導する。
② 証明書は、許可を受けようとする建設業ごとに被証明者一人について証明者別に作成させる。ただし、被証明者がその要件を満たすものであり、二以上の建設業について同一人の証明者の証明が得られる場合においては、(1)「 工事業」の欄に当該業種を列記できる範囲において一枚の証明書で証明することができるものとする。また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間が中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。
③ 「証明者」は、原則として使用者(法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人)でなければならない。ただし、法人の解散等の場合には、被証明者と同等以上の役職にあった者とすることができるものとし、この場合、「備考」欄にその理由を記載させる。なお、これらの者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者については、「備考」欄にその理由を記載させ、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証明書又はその他の書類を添付させること。
④ 経営業務の管理責任者として証明された者について規則第7条の2の規定により氏名の変更を行う場合には、本様式を用いること。この場合、1 7「申請又は届出の区分」は、「2.変更」として扱い、カラムには「2」を記入させる。
(6)専任技術者証明書(様式第八号)について
① 更新用(様式第八号(2))は、既に証明された者を専任技術者として更新を申請する場合にしか用いることができないので、変更等がある場合には新規・変更用(様式第八号(1))を使用させて変更等の手続を行うこととする。
② 新規・変更用(様式第八号(1))(新規許可等を申請するために使用する場合(6 1「区分」の欄に「1」を記入する場合)に限る。)については、建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」に、更新用(様式第八号(2))については、建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」に記載された営業所の順序で当該営業所に置かれる専任技術者について記載させる。
③ 同一の営業所においては、同一の建設業について二人以上の者を専任技術者として証明することのないよう指導する。
④ 6 4の「今後担当する建設工事の種類」及び「現在担当している建設工事の種類」の欄は、特定建設業の専任技術者になり得る資格を有する者の場合であっても、同人が現在専任技術者となっている建設業が一般建設業の場合には、「1」、「4」又は「7」を記入させる。
⑤ 6 4の「今後担当する建設工事の種類」の欄には、既に専任技術者として証明されている者が新たに他の建設業の専任技術者となる場合には、既に担当している建設工事を含め今後担当する建設工事の種類のすべてについて、記載要領7に掲げる分類に従い該当する数字を記入させる。
⑥ 般・特新規若しくは業種追加を申請する場合又は専任技術者の担当業種若しくは有資格区
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分の変更に基づき届出を行う場合において、専任技術者としての基準を満たしていることを証するために添付する証明書については、 6 4の「現在担当している建設工事の種類」の欄に記載された建設工事の種類に係るものにあっては、その提出を省略できる。ただし、当該証明書が、同時に、新たに追加される建設工事に係るものとなっている場合には、省略することができない。
⑦ 6 5の「有資格区分」の欄は、証明しようとする技術者が他に資格を有している場合であっても、同人が専任の技術者となる建設業に係る資格のみを記載させる。
⑧ 規則第7条の3第2号の表中「大工工事業」の下欄四、五、「とび・土工工事業」の下欄五、「屋根工事業」の下欄四、「しゅんせつ工事業」の下欄三、「ガラス工事業」の下欄三、「防水工事業」の下欄三、「内装仕上工事業」の下欄四、五、「熱絶縁工事業」の下欄三、「水道施設工事業」の下欄三に該当する者(以下「実務経験要件緩和対象者」という。)として専任技術者の証明をする場合に、規則別記様式第八号(1)及び(2)による「専任技術者証明書」の資格区分コード欄には、規則別表(二)の分類に従い「99」を記載させる。
(7)実務経験証明書(様式第九号)について
① 「実務経験の内容」の欄には、「使用された期間」内において、具体的に建設工事に携わった実務の経験について記載させるものとし、例えば、「都市計画街路○○線改良工事現場主任」、「○○駅ビル増改築工事現場監督」等のように具体的工事件名をあげて、建設工事に関する実務経験の内容が具体的に明らかになるように記載させる。
② 「実務経験年数」の欄には、上記①の「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に係る経験期間を記載し、それらの期間を積み上げて、その合計期間を「合計」欄に記載し、当該合計年数が必要年数を満たしていることが必要である。この場合、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しないものとする。なお、所定の用紙内に記載しきれないときは、適宜用紙を追加して必要な実務経験年数に達するまで記載させるものとする。
③ 「証明者」は、経営業務の管理責任者証明書の「証明者」(上記(5)の③)に準じて取り扱うものとする。
④ 電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できないこととされているので、審査に当たって十分注意する。
(8)指導監督的実務経験証明書(様式第十号)について
① 「指導監督的な実務の経験」としては、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要である。(なお、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる。)したがって、発注者から直接請け負った建設工事に関する経験のみを認めるものであり、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まない。
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② 「証明者」は、経営業務の管理責任者証明書の「証明者」(上記(5)の③)に準じて取り扱うものとする。
③ 実務の経験は、発注者から直接請け負った一件の建設工事の請負代金の額が、4,500万円以上のもの(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上のもの、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上のもの)について記載させるものとする。この場合の「請負代金の額」は、「実務経験の内容」欄に記載された建設工事の請負代金の額とし、その請負代金の額に変更があった場合には、変更後の請負代金の額とする。
④ 「実務経験の内容」及び「実務経験年数」の欄については、実務経験証明書((7)の①及び②)に準じて取り扱うものとする。
(9)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。
なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。
(10)国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)につい て
① 本表には、法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者及び同号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者について記載する必要があるが、特定建設業の許可を受けようとする者又は特定建設業の許可を受けている者にあっては、これらの者に加え、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者についても記載することを要する。
② 本表の提出に際しては、国家資格者・監理技術者の資格について、法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する書面、法第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格した者若しくは国土交通大臣が定める免許を受けた者であることを証する書面、指導監督的な実務経験を有する者として同号ロの基準を満たすことを証する指導監督的実務経験証明書(様式第十号)(卒業証明書等及び実務経験証明書(様式第九号)を含む。)及び同号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書を提示させる等により、その確認を行う。なお、一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合及び国家資格者・監理技術者の有資格区分等の変更に基づき届出を行う場合においては、「既提出の一覧表における建設工事の種類」に係る技術者の証明書については、その確認は要しない。ただし、当該証明書のうち「今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)」に係るものについては、提示を求める等によりその確認を行うことが必要である。また、これらの
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証明書は、財団法人建設業技術者センターが発行する監理技術者資格者証(指定建設業監理技術者資格者証を含む。)の写しをもって代えることができるものとする。
③ 規則第7条の3第2号の表中、実務経験要件緩和対象者については、二業種についてそれぞれ実務経験10年を有している者など本来記載対象外である法第7条第2号ロ該当の者の一部が当然に含まれるが、法第7条第2号ハに該当する者であるため、同様式記載要領1に従い、「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)」の記載対象となるものである。
また、この場合、有資格区分コード欄には、規則別表(二)の分類に従い「99」が記載されることとなる。
なお、特定建設業の許可を受けようとする者又は受けている者については、法第7条第2号ロに該当し、かつ、法第15条第2号ロにも該当する場合、有資格区分コードを「99」から「02」に変更することが認められる。
④ 7 4の「今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)」及び「既提出の一覧表における建設工事の種類」の欄には、技術者が法第7条第2号ハ又は第15条第2号イに該当する建設業については「7」又は「9」を記入する必要はない。
⑤ 7 5の「有資格区分」の欄は、申請する又は既に受けている許可の如何にかかわらず、法第7条第2号ハに該当する者、法第15条第2号イに該当する者、同号ロに該当する者、同号ハの規定により同号イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定された者の資格について記載させる。
⑥ 国土交通大臣の許可に係る本表の提出については、正本一通のみで足りるものとし、営業所のある都道府県の数と同一部数の写しは要しない。
(11)許可申請者(法人の役員 本人 法定代理人 法定代理人の役員)の略歴書(様式第十二号)について
経営業務の管理責任者である役員については、「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載させるものとする。
(12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第十三号)について
この略歴書は、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」に記載された者全員について作成するものとするが、役員を兼ねている者については作成を要しない。
(13)登記事項証明書等(規則第4条第1項第5号及び第6号)について
① 登記事項証明書等の内容について
(a)規則第4条第1項第5号に規定する「登記事項証明書」の交付については、法務局及び地方法務局において受けられるものであること。
(b)規則第4条第1項第5号に規定する「市町村の長の証明書」の交付については、当該証明書の交付を受けようとする者の本籍地の市区町村において受けられるものであること。
(c)上記(a)及び(b)の証明書(以下「登記事項証明書等」という。)については、申請又は届出日前3月以内に発行されたものであるものとする。
② 登記事項証明書等の添付について
登記事項証明書等の添付については、次のとおり取り扱うものとする。
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(a)新たな者が役員等になった場合
新たな者が、法人である場合のその役員及び令第3条に定める使用人(以下「役員等」という。)になった場合は、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行い、誓約書(様式第六号)には登記事項証明書等を添付する。
(b)既に役員等として登録されている者に変更があった場合
既に役員等及び個人である場合のその者として登録されている者の役職、氏名、住所、所属する営業所の名称に変更があった場合には、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行う。その際、当該役員等に係る誓約書(様式第六号)及び登記事項証明書等は省略することができるものとする。
(c)既に役員等として登録されている者が当該建設業者の役員等でなくなった場合
既に役員等として登録されている者が当該建設業者の役員等でなくなった場合には、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行う。その際、当該役員等に係る誓約書(様式第六号)及び登記事項証明書等は省略することができるものとする。
(14)附属明細表(様式第十七号の三)について
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができるものとする。
(15)営業の沿革(様式第二十号)について
法に基づき最初に受けた登録及び許可について、その記号番号を付して記載させるものとし、建設業者が行政処分、行政罰その他の罰を受けたものについては、その内容を記載させるものとする。
(16)健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)について
「健康保険」及び「厚生年金保険」の加入状況の確認については、申請時の直前の健康保険及び
厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、「雇用保険」の加入状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、それぞれ行うものとする。
3.提出書類の省略について
更新、般・特新規又は業種追加を申請する者は、申請する際既に提出されている添付書類について、重複を避けるため、次のとおりその提出を省略することができることとする。
(1)許可の更新を申請する者は、専任技術者に係る書面については、更新用の専任技術者証明書(様式第八号(2))のみを提出すればよく、規則第3条第2項各号に掲げる証明書等の提出を要しない。
また、工事経歴書(様式第二号)、直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)、国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)、財務諸表(様式第十五号から第十九
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号まで)及び納税証明書の提出を省略することができ、記載事項に変更がない場合に限り、定款、商業登記簿の謄本、株主(出資者)調書(様式第十四号)、所属建設業者団体名(様式第二十号の二)及び主要取引金融機関名(様式第二十号の四)についてもその提出を省略することができる。
(2)般・特新規又は業種追加を申請する者は、規則第4条第1項に規定する添付書類のうち、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)、許可申請者の略歴書(様式第十二号)、建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第十三号)、健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)並びに規則第4条第1項第5号及び第6号に規定する証明書のみを提出すればよく、他の書類の提出はすべて省略することができる。
ただし、一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあっては、法第15条第2号ロに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者を国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)に記載した上で提出する必要があり、本表の添付を省略することはできない。
(3)許可換え新規を申請しようとする者は、工事経歴書(様式第二号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)を省略することができる。
【第7条関係】
1.経営業務の管理責任者について(第1号)
(1)「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、委員会設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。
(2)「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
なお、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
(3)「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断する。
(4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
(5)本号は、許可を受けようとする建設業について、本号のイ又はロに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき本号のイ又はロの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号のイ又はロの要件を満たしているときは、当該他の建設業について
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もその者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱う。
なお、本号のイ又はロに該当する者が第二号に規定する専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができるものとする。
(6)建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号。(6)において「告示」という。)について
① 許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位について
(a) 執行役員等としての経営管理経験について(告示第1号イ)
イ 「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」(以下「執行役員等としての経営管理経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。また、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要する。
ロ 執行役員等としての経営管理経験については、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、本号イに該当するものとする。
ハ 本号イに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号および別紙6による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類
過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類
(b) 経営業務を補佐した経験について(告示第1号ロ)
イ 経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)とは、経営業務の管理責任者に
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準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
ロ 許可を受けようとする建設業に関する7年以上の補佐経験については、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験又は許可を受けようとする建設業若しくはそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算7年以上である場合も、本号ロに該当するものとする。
ハ 法人、個人又はその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするものが法人であるか個人であるかを問わず、本号ロに該当するものとする。
ニ 本号ロに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 被認定者による経験が役員又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
組織図その他これに準ずる書類
・ 被認定者における経験が補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための書類
過去7年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書、稟議書その他これらに準ずる書類
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務管理責任者としての経験について(告示第2号)
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一の業種区分において7年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとする。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も本号に該当する。
2.専任技術者について(第2号)
(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。
次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
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③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
(2)「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しない。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。
(3)本号の取扱いについては、二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき本号のイ、ロ又はハの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号の要件を満たしているときは、当該他の建設業についても、その者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。
なお、経営業務の管理責任者に該当する者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の営業所である限り差し支えない
3.誠実性について(第3号)
(1)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
(2)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。なお、ここでいう「暴力団」とは、指定暴力団が否かにかかわらない。
(3)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、(1)に該当する行為をした事実が確知された場合又は(2)のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。
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4.財産的基礎又は金銭的信用について(第4号)
(1)「請負契約」には、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事に係るもの、建築一式工事以外の工事にあっては500万円に満たない工事に係るものを含まない。
なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。
(2)次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱う。
① 自己資本の額が500万円以上である者
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
(注)担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
(3)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(4)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
(5)本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない。(法第15条第3号の基準について同じ。)
【第8条関係】
1.法第8条について
(1)法第8条本文括弧書きの趣旨
許可の申請が、更新に係るものである場合においては、法第8条第2号から第6号までの一に該当しても許可の拒否事由にならないとされているが、これは法第3条の許可が業種ごとに与えられるものであり、法第29条の規定による取消しを受けていない他の建設業の許可についてはその更新をする必要があること、営業の停止又は禁止は許可の更新を認めないものではないことによるものである。
(2)法第8条第10号及び第11号括弧書きの趣旨
法第8条第10号及び第11号括弧書きは許可申請者の役員又は一定の使用人のうちに、法第8条第2号から第4号及び第6号に該当する者があっても、その者が当該事由に該当する以前か
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ら当該許可申請者の役員又は一定の使用人であった場合には、それをもって直ちに許可の取消し又は許可の拒否事由とすることは適切でないとの趣旨により規定されたものである。
【第9条関係】
1.許可換え新規について
許可を受けた建設業者が、法第9条第1項各号の一に該当したときは、許可行政庁を異にすることとなるので、新たに許可を受けることが必要であり、新たな許可行政庁に対する新規の許可申請が必要である。
2.許可換え新規の取扱いについて
(1)許可換え新規の申請の取扱いは、新規の許可の申請の場合における取扱いと同様に行う。
(2)許可換え新規の申請をしようとする者には、当該申請書の正本に申請時において既に受けている建設業の許可の通知書の写しを添付させる。
3.許可換え新規の際の添付書類の移管について
(1)第9条第2項の規定により、許可換え新規の申請をする建設業者は、法第6条第1項第1号から第3号までの書類(以下「工事経歴書等」という。)の添付を省略できることとされているが、工事経歴書等の添付を省略して許可換え新規の申請が行われた場合には、これを受けた地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)は、従前の許可行政庁と連絡を密にしつつ、変更届等により従前の許可行政庁に提出されている工事経歴書等の内容を十分に把握・理解した上で、当該申請に係る審査を行う。
(2)(1)の申請に関する審査の結果、許可換え新規の許可をした地方整備局長等は、従前の許可行政庁に対して、当該許可を受けた建設業者に係る工事経歴書等を送付するよう依頼する。
(3)(2)により工事経歴書等の送付を受けた地方整備局長等は、その設ける閲覧所において、送付を受けた工事経歴書等を、許可換え新規の申請時に提出された書類とあわせて公衆の閲覧に供する。
4.許可の有効期間が満了した後の許可の効力について
許可換え新規の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第9条第2項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。
また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。
【第10条関係】
1.登録免許税の取り扱いについて
一般建設業の許可又は特定建設業の許可のいずれか一方を国土交通大臣から受けている者が、
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新たに他の区分に係る国土交通大臣の許可を受けようとする場合には、その者は法第10条第2号の「既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者」に該当しないものとして取り扱う。
2.登録免許税の納入及び還付について
(1)登録免許税の納入について
国土交通大臣の許可を受けようとする者が、登録免許税を現金で納入する場合には、地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局(以下「地方整備局等」という。)の所在地を管轄する税務署に直接納付するか、あるいは日本銀行、最寄りの国税の収納を行う日本銀行歳入代理店又は郵便局を通して地方整備局等の所在地を管轄する税務署あてに納入するものとする。
(2)登録免許税の還付について
許可申請を取り下げる場合又は許可申請が却下された場合において、当該申請に伴って納入した登録免許税の還付を受けたい者については、次により取り扱う。
① 許可申請を取り下げる場合には、許可申請の取下げ願書(別紙4)に登録免許税の還付願書(別紙7)を添え、直接地方整備局建政部建設産業課長(東北・北陸・中国・四国・九州地方整備局にあっては建政部計画・建設産業課長、関東地方整備局にあっては建政部建設産業第一課長、北海道開発局にあっては事業振興部長、沖縄総合事務局にあっては開発建設部長(以下「建設産業課長等」という。))あてに提出させる。
② 許可申請が却下された場合には、前記登録免許税の還付願書に当該申請に伴って納入した登録免許税の領収証書を添え、直接建設産業課長等あてに提出させる。
3.非課税の場合について
国土交通大臣の許可を受けるものであっても、個人で国土交通大臣の許可を受けた者の相続人が引き続き建設業を営むために許可を受ける場合及び法人で国土交通大臣の許可を受けた者が他の法人と合併するために解散し新たに設立又は吸収合併した法人が、引き続き建設業を営むため国土交通大臣の許可を受ける場合には、登録免許税が課されない。
4.許可手数料について
許可の更新の申請及び業種追加の申請を行った者が納入した許可手数料は、いかなる理由をもっても返還しないものとする。
【第11条関係】
1.変更届出書等の効力について
変更届出書(様式第二十二号の二)、国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)、届出書(様式第二十二号の三)等の変更届は、当該届出に係る事項が許可要件に関するものであり、法で定める要件を充足しないものでない限りは、国土交通大臣許可に係るものにあっては経由庁が受理したときにその効力を生ずるものとして取り扱う。
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2.変更届出書等の取扱いについて
(1)変更届出書(様式第二十二号の二)について
① 本届出書は、届出事項について、変更に係る部分のみの記載で足りる。なお、変更の内容が◎「入力事項」の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容を記載させる。
② 4 3の「郵便番号」「電話番号」の欄はいずれの変更の場合にも両方記載させることが必要となるので、十分注意すること。
(2)事業報告書について
会社法(平成17年法律第86号)第438条の規定に基づき取締役が定時株主総会に提出してその内容を報告した事業報告書と同一のものを、毎事業年度経過後、届け出ることを求めるものであり、様式については問わない。
事業報告書が、定時株主総会に株主を招集するための通知書等として、貸借対照表及び損益計算書等とともに同一の冊子にまとめられる場合にあっては、当該冊子を届け出ることで足りるものとする。
(3)法第11条第2項及び第3項の規定により提出し又は届け出なければならない書面については、別紙8により届出等を行わせるものとする。
(4)届出書(様式第二十二号の三)について
本届出書は、既に証明されている経営業務の管理責任者又は専任技術者を削除する場合にも使用できる。
経営業務の管理責任者又は専任技術者を削除する場合としては、許可を受けている建設業の一部を廃業する場合が主に想定され、その場合には廃業届(様式第二十二号の四)と本届出書が同時に提出される必要があるが、それ以外にも、経営業務の管理責任者としての経験年数が7年以上になった者がいるため複数いる経営業務の管理責任者を一人にする場合、一部の営業所を廃止したためそこに置いていた専任技術者が不要になった場合等が考えられる。
なお、専任技術者については、上記の場合において、廃業しない建設業について引き続き専任技術者となる者又は営業所の廃止に伴い所属する営業所を変更し引き続き専任技術者となる者については、本届出書ではなく、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号(1))を用いて届け出ることになる。
【第12条関係】
1.廃業届(様式第二十二号の四)の取扱いについて
(1)法第12条の規定による届出は、本様式をもって行わせる。なお、一部の業種の廃業の場合には、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号(1))による専任技術者の変更又は届出書(様式第二十二号の三)による専任技術者の削除が必要となるので、本届出と同時に必要な書類を提出させる。
(2)「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。
5 8「整理区分」の欄は、廃業の理由について、次の分類に従い該当する数字をカラムに記入すること。
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「1.廃業」……………法第12条各号の一に該当することにより、建設業者自らが建設業 を廃業した場合
「2.取消」……………許可行政庁が許可を取り消した場合
「3.失効」……………許可の有効期間が経過しても更新の手続がとられていない場合
5 9「決裁年月日」の欄は、廃業について決裁をした年月日を記載すること。
2.許可の取消しの通知について
廃業届に基づき許可の取消しをした場合においては、届出者に対し、別紙9により通知する。
なお、当該通知は直接届出者あてに送付若しくは手交することとし、届出者が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
【第15条関係】
1.専任技術者について(法第15条第2号)
(1)営業所におかれる技術者に必要とされる実務の経験は、発注者から直接請け負った建設工事に係るものに限られており、したがって発注者の側における経験、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験は含まれない。
(2)指導監督的な実務経験について
① 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
② 指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要であるが、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる。
(3)法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、法第15条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に法第15条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しない。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。
2.財産的基礎について(法第15条第3号)
(1)次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たし
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ているものとして取り扱う。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
(2)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
(3)「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいう。
(4)「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいう。
(5)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(6)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」については、この基準を満たしているものとして取り扱う。
【第29条の2及び第29条の5関係】
許可の取消し処分の公告について
法第29条の2第1項の規定に基づき許可の取消しをした場合においては、規則第23条の2各号に掲げる事項に加え、次の事項についても公告するものとする。
「5 教示 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる(この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。)。ただし、天災その他審査請求をしなかったことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。
また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、この処分があったことを知った日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決があったことを知った日)から6か月以内に国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、取消訴訟を提起することができる(この処分又は裁決があったことを知った日から6か月以内であっても、取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。)。た
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だし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
【その他】
1.許可番号について
(1)許可番号は、国土交通大臣の許可に係る場合にあっては、下記の具体例のとおり、許可行政庁名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度及び業者番号を、記号及びアラビア数字をもって付与する。
なお、業者番号は、一業者一番号とし、一般建設業の許可及び特定建設業の許可を通じ、同一の番号を付与する。例えば、一般建設業の許可をするに当たって、第100号を付与した場合は、特定建設業の許可をする場合においても、同番号を付与することとなる。
許可番号
国土交通大臣 許可 (般特-13) 第100号
許可行政庁名
一般建設業又は
特定建設業の別
許可年度
業者番号
(2)許可番号は、地方整備局等単位ではなく全国を通して、許可をした順に付与することとする。
(3)既に受けていたすべての許可が効力を失った場合(特定建設業の許可のみを受けている者が、一般建設業の許可を申請するために、特定建設業の全部を廃業する場合を除く。)の許可番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
2.法等における「請負代金の額」等の内容について
消費税及び地方消費税は消費一般に負担を求める間接税であり、取引の各段階において適正に転嫁される必要があることにかんがみ、法、令及び規則の規定中、「請負代金の額」その他の個々の取引に係る請負代金に係る用語は、当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとする。
3.国土交通大臣の許可に係る許可要件等の確認について
許可等をするに当たっては、申請又は届出に係る経営業務の管理責任者(法第7条第1号及び第15条第1号)及び営業所ごとに置かれる専任の技術者(法第7条第2号及び第15条第2号)が、法に規定する要件に適合しているか否か等を確認する必要があるので、次の(1)から(3)に掲げる方法により、その確認を行うこととする。
また、必要に応じ、法第31条第1項の規定に基づき営業所の立入検査を実施することとする。
(1)経営業務の管理責任者に係る許可要件の確認
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経営業務の管理責任者の常勤性の確認については、例えば健康保険被保険者証カード(両面)の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、経験年数の確認については商業登記簿謄本その他建設業の経営業務に関する経験を確認することができる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、それぞれ行うものとする。
(2)営業所ごとに置く専任の技術者及び令第3条に規定する使用人に係る許可要件の確認
営業所ごとに置く専任の技術者及び令第3条に規定する使用人に係る常勤性の確認については、例えば健康保険被保険者証カード(両面)の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより行うものとする。
(3)営業所の確認
営業所の確認については、次の①及び②に掲げる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより行うものとする。
① 営業所の地図及び営業所の写真
「営業所の地図」とは、営業所の所在地を明記し、最寄りの交通機関、公共、公益施設等の位置を明示した概略図とする。
また、営業所の写真とは、営業所の形態を確認できるもので、営業所のある建物の外観、入口付近及び営業所の内部(規則第25条第2項前段に規定する標識が掲示されていることが確認できるもの)を写したものとする。
② 営業所を使用する権原を確認するための資料
営業所を使用する権原を確認するための資料は、不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し若しくはこれらに準ずる資料とする。
4.建設業者の合併に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
(1)合併に伴う諸届出
① 新設合併により消滅する会社
法律上、新設合併の効果が生じるのは合併登記後であるが、通常は、合併契約上合併をなすべき時期(以下「合併期日」という。)を定め、合併登記をまたず合併期日以後は実態上新設会社(新設合併において合併に伴い設立された会社をいい、合併期日後合併登記前の状態を含むものとする。以下4.において同じ。)として活動することとなると考えられる。したがって、このような新設会社への移行の実態的内容に着目し、次のとおり取り扱うものとする。
(a)合併期日において、合併契約に基づき合併により消滅することとなる会社(以下「消滅会社」という。)の従業員が新設会社に実態上所属することとなる等消滅会社が許可の要件を明らかに満たさなくなる場合
法第11条第5項に該当し、合併期日から二週間以内に同項の届出をしなければならない。
ただし、法第12条第5号に該当するものとして同条の規定による届出をした場合はこの限りでない。
(b)(a)以外の場合で合併期日以後残務整理等を行い合併登記前に段階的に新設会社に移
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行する場合
消滅会社が許可の要件を明らかに満たさなくなり、又は廃業した段階で法第11条第5項又は第12条第5号に該当するものとして、これらの規定による届出をしなければならない。
(c)(a)及び(b)以外の場合(合併登記の段階で消滅会社の実態が消滅する場合)
法第12条第2号に該当するものとして、同条の規定による届出をしなければならない。
② 吸収合併における消滅会社
法律上、吸収合併の効果が生じるのは合併期日であるため、合併登記前においても法第11条の届出をなすべき実態が生じた段階で、当該届出をしなければならないものとする。
(2)建設業の許可申請の取扱い
① 許可手続を行う時期
消滅会社が合併以前に受けていた建設業の許可については、当該合併により新会社(吸収合併においては合併後存続している会社(以下「存続会社」という。)、新設合併においては新設会社をいう。以下4.において同じ。)に当然継承されるものではなく、
(a)吸収合併においては、存続会社が許可を受けておらず消滅会社のみが許可を受けていた業種について、
(b)新設合併においては、新設会社は、許可を受けようとするすべての業種について、
それぞれ新たに許可を受けることが必要となる。
また、吸収合併の場合、存続会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。
これらの合併に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る建設業の新会社への移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(a)吸収合併の場合
合併期日後に、存続会社より、これらの許可の申請があったときは、消滅会社に係る同種の許可の取消し前においても存続会社に許可をすることができるものであり、消滅会社から存続会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理する。
なお、存続会社の既に許可を受けている許可の更新と併せて【第3条関係】4.でいう同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)ができることに留意する。
(b)新設合併の場合
新設合併の場合においては、法律上、合併の効果が生じ新設会社が設立されるのは合併登記時であるので、合併登記後に新設会社に必要な許可申請を行わせ、可及的速やかに処理する。
② 手続における配慮
審査の円滑な実施のため、合併により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打合わせを行うよう、建設業者(許可申請をすることとなる者を含む。以下同じ。)を指導する。
③ その他の留意事項
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消滅会社から新会社への移行に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、①に掲げる取扱いは合併に伴う許可申請についての行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。
(3)関連する手続相互の整合性の確保
(1)及び(2)に掲げる手続については、建設業者間の相互に直接の関係を有するものではなく、例えば消滅会社の廃業届等が提出される前に新会社の許可申請も可能である等前後関係に特段の制約はないが、これらの手続は一連のものであり、関係建設業者が相互に協調しつつ、許可行政庁と十分に打ち合わせて、整然と手続が進められるよう、これらの関係建設業者を指導する。
(4)消滅会社に係る施工中の建設工事の取扱い
消滅会社が施工中の建設工事で合併期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と消滅会社の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、合併前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導する。
なお、建設業の許可に関しては、消滅会社に係る許可が取り消された場合において、新会社は合併登記前においても許可を取り消された者の法第29条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、新会社は、(2)①に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
5.建設業の譲渡に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
(1)建設業の許可申請の取扱い
建設業の譲渡に係る建設業許可申請の取扱いについては、建設業の譲渡を行う者(以下「譲渡人」という。)から建設業の譲渡を受ける者(以下「譲受人」という。)への建設業の移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
① 許可申請の速やかな処理
建設業の譲渡に伴い譲受人から建設業の許可の申請があったときは、当該建設業の譲受人への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理する。
なお、建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可を取り消す必要がある場合、譲受人に対する同種の許可は、譲渡人の建設業の許可の取消し前においてもできるものであることに留意する。
② 事前打ち合わせの実施
①の許可申請に係る審査を円滑に実施するため、建設業の譲渡により許可申請が必要になると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打ち合わせを行うよう建設業者を指導する。
③ その他の留意事項
建設業の譲渡に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必
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要であり、①に掲げる取扱いは建設業の譲渡に伴う許可申請についての行政手続法第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。
(2)譲渡人が施工中の建設工事の取扱い
① 注文者との事前協議
譲渡人が施工中の建設工事で譲渡がなされる日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と譲受人の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、譲渡前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導する。
② 法第29条の3第1項の適用に当たっての注意事項
建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可が取り消された場合で、かつ、当該取り消された建設業の許可業種に係る譲渡人の請負契約上の債権債務が包括的に譲受人に引き継がれる場合には、当該建設業の許可業種に関する限り、譲受人を法第29条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものとして解して差し支えなく、この場合、譲受人は(1)①に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
6.建設業の会社分割に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
(1)建設業の許可申請の取扱い
① 許可手続を行う時期
分割会社(会社分割(以下「分割」という。)をする会社をいう。以下同じ。)が分割以前に受けていた建設業の許可については、その分割により当然継承されるものではなく、
(a)吸収分割においては、承継会社(吸収分割によって建設業を承継する会社をいう。以下同じ。)が許可を受けておらず分割会社のみが許可を受けていた業種について、
(b)新設分割においては、新設会社(新設分割によって設立される会社をいう。以下6.において同じ。)は、許可を受けようとするすべての業種について、
それぞれ新たに許可を受けることが必要となるものである。
また、吸収分割の場合、承継会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。
これらの分割に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る建設業の新会社(分割後の分割会社、承継会社及び新設会社をいう。以下6.において同じ。)への移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(a)吸収分割の場合
分割をなすべき時期(以下「分割期日」という。)以後、承継会社より、これらの許可の要件を満たしている場合において、これらの許可の申請があったときは、分割会社に係る同種の許可の取消し前においても承継会社に許可をすることができるものであり、分割会社から承継会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理する。
なお、承継会社の既に受けている許可の更新と併せて【第3条関係】4.でいう同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)ができることに留意する。
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(b)新設分割の場合
新設分割の場合においては、法律上、分割の効果が生じ新設会社が設立されるのは分割登記時であるので、分割登記後に新設会社に必要な許可申請を行わせ、可及的速やかに処理する。
② 手続における配慮
審査の円滑な実施のため、分割により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、関係書類を整え、事前打ち合わせを行うよう、建設業者を指導する。
③ その他の留意事項
分割に当たって事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、①に掲げる取扱いは分割に伴う許可申請についての行政手続法第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。
(2)分割会社に係る施工中の建設工事の取扱い
分割会社が施工中の建設工事で分割期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と分割会社の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、分割前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導する。
なお、建設業の許可に関しては、分割会社に係る許可が取り消された場合において、承継会社又は新設会社は分割登記前においても許可を取り消された者の法第29条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、承継会社又は新設会社は、(1)①に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
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別表1
建設工事の種類
建 設 工 事 の 例 示
土木一式工事
建築一式工事
大工工事
大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事二 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリ
ート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ハ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事
屋根ふき工事
電気工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロツク工事
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事
鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゆんせつ工事
しゅんせつ工事
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建設工事の種類
建 設 工 事 の 例 示
板金工事
板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事
ガラス加工取付け工事
塗装工事
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消化設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
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別表2
代理人の記名押印を可とする許可申請書類
建設業許可申請書(様式第一号)の申請者の欄、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号(1))の申請者・届出者の欄(専任技術者の交代に伴う削除に限る。)、国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)(様式第十一号の二)の申請者・届出者の欄、変更届出書(様式第二十二号の二)の届出者の欄、届出書(様式第二十二号の三)の届出者の欄及び廃業届(様式第二十二号の四)の届出者の欄
代理人の記名押印を不可とする許可申請書類
誓約書(様式第六号)の申請者の欄、経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)の証明者又は申請者の欄、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号(1))の申請者・届出者の欄(専任技術者の交代に伴う削除の場合を除く。)、専任技術者(更新)(様式第八号(2))の申請者の欄、実務経験証明書(様式第九号)の証明者の欄、指導監督的実務経験証明書(様式第十号)の証明者の欄、許可申請者の略歴書(様式第十二号)の氏名の欄、建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第十三号)の氏名の欄


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