東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 未分類 > 建設業法に違反すると ガツンときます 罰則事例
ワンポイント解説 建設業許可を極めずにはいられない
建設業法に違反すると怖ーい罰則がまっています
以下典型的な事例を記載します
A.特定許可がないのに、建築一式工事で4500万円以上の工事を、一括して下請会社に発注した。
⇒処分内容 営業の停止処分
B.更新の際に提出する、決算書を偽造(借入金を故意に記載せず)したことで、50万円の罰金。建設業法がらみで罰金刑という事は。。。
⇒処分内容 建設業許可取消!! みなさん決算書をいじるのは辞めましょう!!
C.経営管理者及び専任技術者が、実際には他の会社に勤務していたのに、常勤と虚偽の申請をしていた。
⇒処分内容 建設業許可取消
D.取締役が窃盗罪の懲役刑の判決(執行猶予付き)を受けこれが確定した。
⇒処分内容 建設業許可取消
今の時代は法令遵守、コンプライアンスを重視ですよ