東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 未分類 > 建設業許可 役員を追加したら執行猶予がついていた どうしたらよいか
ワンポイント解説 建設業許可を極めずにはいられない
平成26年5月30日
建設業許可を取得している、工務店から質問がありました。
新しい役員を追加して、許可行政庁に届出をしたら、その役員に執行猶予がついていた。
許可行政庁からは「取消事由」と言われ、当事務所に相談がありました。
許可が取り消されたら、死活問題なので大変心配のご様子でした。
すぐに法務局に行き、その役員を錯誤ということで削除するように。
その足で、許可行政庁に執行猶予がついているなんて、全くしらなかったと
素直に言うのが良いとアドバイスをしました。
私の見解では、まずこの案件で許可が取り消されことはないし、あっても指導で済むのではと思います。
東京都の建設業許可担当官にも、聞きましたが、確かに取消事由だけれど、取消は無いでしょうとの事。
ただ、錯誤で削除をしても、記録は残ってしまうとおっしゃっていました。
このように、会社の不利益になるような話は、みなさんお役所にはなかなか相談できないので、
弁護士に相談するのですが、民事・刑事紛争には強くても、行政関係の許認可には詳しくない。
そこで、ネットで検索して当事務所に相談しにいらっしゃる事業者の方が多いのです。