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専任の技術者

建設業許可にでてくる専任というフレーズ

A専任の技術者と、B現場に配置する技術者の専任性。

Aの専任の技術者は、建設業許可取得の要件に係る大事に技術者。

そしてB。行政庁の案内ですが↓
「公共性のある工事では、工事一件の請負金額が2,500万円
(建築一式工事の場合は5,000万円)
以上のものについては、
工事の安全かつ適正な施工を確保するために、
工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。」

専任の技術者を置かなければなりません。なんて書いてあります。

でも、Aの専任の技術者を配置したら、建設業法違反です。

このネーミング考えた人、おつむ足りないんでしょうか? なぜ技術者で同じ専任をつかう?

専門とか専従とか専属とか幾らでも言葉なんてあると思いますが、、、

それなりの考えがあって付けたのでしょうが、万人に分からないと。

わざと違反させたいのでしょうか!?

 


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