東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 専任の技術者
建設業許可にでてくる専任というフレーズ
A専任の技術者と、B現場に配置する技術者の専任性。
Aの専任の技術者は、建設業許可取得の要件に係る大事に技術者。
専任の技術者を置かなければなりません。なんて書いてあります。
でも、Aの専任の技術者を配置したら、建設業法違反です。
このネーミング考えた人、おつむ足りないんでしょうか? なぜ技術者で同じ専任をつかう?
専門とか専従とか専属とか幾らでも言葉なんてあると思いますが、、、
それなりの考えがあって付けたのでしょうが、万人に分からないと。
わざと違反させたいのでしょうか!?