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建設業法雑則 元請業者(特定免許)の責任

平成25年6月21日

 

建設業のみなさまこんにちは

 

ここ数日の降雨のおかげで、水不足は多少緩和されたみたいですね

 

建設業法 雑則つづきです

 

 

⑤特定建設業者が発注者から直接請負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払いを遅滞した場合又は当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、許可行政庁である国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対し、適正と認められる賃金相当額又は損害額を立替払いすることその他適切な措置を講ずることを勧告することができる(第41条第2項、第3項) 建設業を営む者及び建設業者団体に対して行われる非権力的行政である指導、助言及び勧告の根拠を定めるとともに、下請負人が起こした賃金支払、第三者損害等につき立替払等の勧告を特定建設業者に対して行うことを定めたものです。

 

⑥国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可をうけた建設業者が第19条の3、19条の4、24条の3第1項、24条の4・24条の5第3項・4項の規定に違反している事実があり、その事実が独占禁止法第19条の規定に違反していると認めときは、公正取引委員会に措置請求することができるとともに、その措置が中小企業者である下請負人との下請負に係る元請負人に関する者であるときは、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない(第42条) 元請負人である建設業者が、下請契約において不当に低い請負代金・不当な使用資材等の購入の強制・下請代金の支払い期限のオーバー等、これらの違反は同時に独占禁止法の規定にも違反することなので、行政の一元化を図るため、公正取引委員会・中小企業庁長官に通報するものです。


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