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建設業法罰則 指定試験期間又は登録経営状況分析機関の役員等の秘密保持義務を担保

平成25年7月4日

 

建設業のみなさんこんにちは

 

夏のボーナス4割が増えたとニュースにあります

 

ボーナスの平均は〇〇万円だとか、何カ月分だとか、建設業は一部の大手を除き、ほとんどが零細企業ですのでピンとこない方も多いのではないでしょうか

 

私も長年建設業でしたし、今は士業ですのでボーナスよく分かりません

 

ただいいよなーとは思ってます

 

 

 

 

建設業法 罰則3です

 

 

48条 第27条の7第一項又は第27条の34の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 

 

これは、指定試験期間又は登録経営状況分析機関の役員等の秘密保持義務を担保するための罰則規定です。指定機関及び登録機関は、本来行政庁が執行すべき事務を法律に基づき委任を受けて行うものであり、私人の秘密を守ることは当然で、行政庁と同じ責任を有しているものと考えられます。したがって罰則を定め秘密保持を確保しています。

 

 

ちなみに行政庁とは、建設業許可知事免許の場合だと猪瀬都知事の事です。

 

 

行政機関の簡素解説です

 

 

【行政機関の概念】
行政機関とは、行政組織(行政主体の内部組織)を構成する基礎単位である。
行政主体は抽象的に観念された法人であり、実際の活動は行政機関が行う。
行政機関は、行政庁、補助機関、諮問機関、執行機関に分類される。

 

 

◆行政庁
行政庁とは、行政主体のために意思を決定し、それを外部に表示する権限をもつ行政機関である。
行政庁の典型は、各省大臣、知事、市町村長などである。

 

 

◆補助機関
補助機関とは、行政庁の意思決定の補助をする任務を負った行政機関である。
中央省庁や県庁、市役所などで働く職員のほとんどがこれにあたる。

 

 

◆諮問機関
諮問機関とは、審議会・調査会など、行政庁の諮問によって意見を述べる機関である。
なお、諮問機関の意見は、行政庁を拘束しません。参与機関の決定には拘束されます。

 

 

◆執行機関
執行機関とは、実力行使を担う機関であり、警察官、収税官、自衛官などの職がこれに該当する。

 

 


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