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『国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策の強化について

平成29年4月より

国交省の直轄工事は、社会保険等に加入していないと、下請でも孫請けとしてでも工事をすることが出来なくなります。

国交省の直轄工事・社会保険等の未加入が対象となっていますが、実際には全ての公共工事に対し、保険加入だけでなく建設業許可の取得が要件となっています。

また、公共工事だけではなく、民間の大規模な工事でも、建設業許可は必須となっています。

戦後焼け野原からの復興で、建物を建てまくっていた時代に出来た法律ですので、

許可なく建設業が営めていたのですが、現代の感覚からすると500万以下の請負工事、

建築一式工事だと1500万以下なら、何の届けも必要なく建設業工事ができるなんて時代に合わないですね。

ちなみに建築工事一式というのは、建物丸々一棟建てられる工事です。

何の資格も届出もなくて一棟建てられるなんて。。。

 


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