東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法 建設業者及び建設業を営む者に対する罰則
平成25年7月3日
建設業のみなさまこんにちは
全米女子OPゴルフ 朴仁妃選手 メジャー3連勝!!
凄すぎですね!!
また、トップ3を韓国人選手で独占! 韓国人選手の強さは何なのでしょうか???
建設業法 罰則つづきです
47条から建設業者及び建設業を営む者に対する規定です
第47条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の2 第16条の規定に違反して下請契約を締結した者
二 第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
二の二 第29条の4第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
三 虚偽又は不正の事実に基づいて第三項第1項の許可(同条第三項の許可の更新を含む)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、。懲役及び罰金を併科することができる。
「併科」とは、数個の刑を同時に科することをいい、罰金も懲役も同時に受けますよという事です
47条の規定により処罰むされるのは、法人や人そのものではなく、当該犯罪行為を具体的に行った法人の代表者あるいは法人又は人の代理人、使用人、その他の従業員です。
法人又は人に対する罰則は53条です