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酷暑&豪雨  建設業罰則7

平成25年8月13日

 

建設業のみなさんこんにちは

 

暑い暑いと書き込んでも、涼しくなるわけではないのですが暑いです

 

 

昨日は小田急線の車両に落雷がありました。その車両にのっていたわけではありませんが、

 

帰宅するのにとんでもなく時間がかかりました。地震の時のような混雑とこの暑さ、

 

家に着いたらぐったりでした。

 

 

建設業法 罰則7

 

 

第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他従業員が、

 

 

その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定に違反行為をしたときは、

 

 

その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

 

 

1第47条 一億円以下の罰金刑

 

 

2第50条又は前条 各条の罰金刑

 

 

 

 

53条は両罰規定です。

「その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する」

 

 

としているが、「各本条の罰金刑」とは、45条から前条までそれぞれの三百万円以下

 

 

の罰金、五十万円以下の罰金、三十万円以下の罰金で、47条の懲役は除かれています。


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