東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 酷暑&豪雨 建設業罰則7
平成25年8月13日
建設業のみなさんこんにちは
暑い暑いと書き込んでも、涼しくなるわけではないのですが暑いです
昨日は小田急線の車両に落雷がありました。その車両にのっていたわけではありませんが、
帰宅するのにとんでもなく時間がかかりました。地震の時のような混雑とこの暑さ、
家に着いたらぐったりでした。
建設業法 罰則7
第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他従業員が、
その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定に違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
1第47条 一億円以下の罰金刑
2第50条又は前条 各条の罰金刑
53条は両罰規定です。
「その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する」
としているが、「各本条の罰金刑」とは、45条から前条までそれぞれの三百万円以下
の罰金、五十万円以下の罰金、三十万円以下の罰金で、47条の懲役は除かれています。