東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業許可令和3年度版 東京都手引き2
建 設 業 許 可 申 請変 更 の 手 引 申請手続の代理については、法律で行政書士又は弁護士に限られています。これら以外の方が、業としてこれを行うことはできません。提出の際、身分証明書の提示を求める場合があります。