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建設業許可令和3年度版 東京都手引き3

・健康保険証の写し等を確認書類として提出する場合、既に記載されているマイナンバー部分、保険者番号、被保険者番号や記号等を消去(マスキング等)してからコピーしてください。

・解体工事業の許可について「みなし」の専任技術者に関する経過措置期間は終了しました。令和3年7月1日以降に解体工事業の申請や専任技術者の変更等を行う場合には、要件に合致した専任技術者である必要があります。


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