東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業許可令和3年度版 東京都手引き4
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の目的は、大きく分けて二つあります。
その第一は、手抜き工事、粗雑工事などの不良工事を防止するとともに、更に積極的に適正な施工を実現して、発注者の保護を図ることです。
第二は、建設業の健全な発達を促進することです。建設業は、住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業で、国民経済と深く関わっています。この建設業が調和のとれた産業として発達することは、公益的にも必要です。
これら二つの目的は、相互に密接な依存関係に立つもので、共に公共の福祉の増進に寄与することを理念としています。
さらに、法は、以上の二つの目的を達成する手段として、次の二つのことを示しています。
その第一は、建設業を営む者の資質の向上です。具体的な方策として、建設業の許可制があり、また、施工技術の確保と向上を図るための技術検定制度があります。
第二は、建設工事の請負契約の適正化です。発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、特に下請負人の保護を図ろうとするものです。具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度等があります。
そのほか、法の目的を達成するため、建設工事紛争審査会の設置、建設業者の経営事項審査制度並びに建設業者及び建設業者団体に対する指導監督の制度があります。
このように、法は、単に建設業者に対して指導監督を行うだけでなく、積極的に指導育成し、建設業の健全な発達を促進することを目指しています。