東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 帳簿の備付け等
建設業許可を取得した建設業者は、省令の定めより
営業所ごとに、営業に関する事項を記載した帳簿を備え、かつ、保存しなければならない。
帳簿を備えとなっているので、提示を要求されたらすぐ見せられるようにしておかなければならないし、
工事の引き渡しの日から、5年間は保存しなければなりません。
違反すると、10万円以下の過料に処するとなっています。