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常勤性

建設業許可の申請の際によく問題になる、経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性。

簡単に言えば毎日出勤して、申請会社で全力を尽くしなさい。というもの。

なので、他の会社との掛け持ちは無理だし、例え同じ場所にあっても別会社なら不可。

代表取締役に複数社就任している社長さんも駄目になります。

以外と盲点なのが、他の業種との絡み。

専任の宅建士や、建築事務所の監理設計士も常勤が必要なので

他社で登録されていると不可となります。


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