東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 常勤性
建設業許可の申請の際によく問題になる、経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性。
簡単に言えば毎日出勤して、申請会社で全力を尽くしなさい。というもの。
なので、他の会社との掛け持ちは無理だし、例え同じ場所にあっても別会社なら不可。
代表取締役に複数社就任している社長さんも駄目になります。
以外と盲点なのが、他の業種との絡み。
専任の宅建士や、建築事務所の監理設計士も常勤が必要なので
他社で登録されていると不可となります。