東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 電気工事業 建設業許可と登録
電気工事業を営むには、電気工事業の登録をしなければなりません。
また、500万円以上の工事を受注するには建設業許可が必要です。
ややこしすぎです。行政の縦割り弊害です。
将来的には、規制緩和で一本化されるでしょうけれど
それまでは、専門の行政書士に相談するのがよいでしょう。