東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設工事の請負契約の内容

建設工事の請負契約の内容

建設業法第19条には

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記入押印して相互に交付しなければならない。 とあります

民法では口約束でも契約は成立しますが、建設工事では書面を交わす義務があります。

工業製品ではなく全て現場で作りあげる一品で、金額も大きく建設業はトラブル業とも言われますから

契約書を交わすのは、建設業法に規定されているとか関係なくリスクを回避する上で作成するべきです。

尚、契約書は紙ベースで作成すると印紙代がかかりますが、メールなどでやりとりすれば印紙代はかかりません。

 

 

 


お問い合わせ