東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法違反による刑事処分2
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
行為者が所属する法人または個人に対しては100万円以下の罰金
①知事許可・大臣許可の区分違反
②許可申請書や各変更届への虚偽内容を記載したとき
③各変更届の未提出や提出期限が遅れた時
④経営事項審査申請書へ虚偽内容の記載
⑤経営状況分析申請書へ虚偽内容の記載
とあります
③なんかはよくあると思いますので注意しましょう