東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 同一業種の特定建設業と一般建設業の許可の重複

同一業種の特定建設業と一般建設業の許可の重複

例えば内装仕上業で許可を取得したとします。東京都にある本店では特定建設業を

神奈川県にある横浜営業所では一般建設業の許可を重複して取得することは可能でしょうか?

答はNOです。混乱を招くため建設業法3条6項にこんな規程があります。

一般建設業の許可を受けた者が、その営業に係る建設工事の実体に応じて更に特定建設業の許可を受けた時は、同一業種の一般建設業の許可の効力を失う。とあります。

この規程があるため上記例の場合でも、重複することはできません。

では、東京都の本店、神奈川県の横浜支店それぞれ特定建設業の許可を有していたとします。

そこに横浜支店の専任技術者に退職等の事態が発生して、一般建設業の許可しか維持できない状態になった場合どうなると思いますか。

建設業法3条6項に当てはめると、横浜支店は一般建設業すら維持できません。

横浜支店で営業できなくなると大問題ですので、東京都の本店の特定建設業を一般建設業に切り替えを行えば、本店・横浜営業所共に建設業許可を維持できることになります。

が、ここでも問題があります。それは特定建設業を一般建設業に許可換えを行いますと大臣免許ですので、審査期間が3カ月もあります。

この問題点の期間の空白については、国土交通省より通知が出され、特定建設業から一般建設業への切り替えは、更新手続きと同様な扱いにとされています。


お問い合わせ