東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 専任技術者資格 建築工事業
平成25年8月26日
建設業のみなさんこんにちは
毎朝愛犬をつれて散歩に行くのが日課なのですが、今日は久しぶりに涼しいというか、寒いくらいでした。
日差しも真上からではなく、斜めから差し込んでる感じで秋の気配です。
業種別専任技術者資格 建設工事業です
1 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするもに合格した者
2 建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
業種別専任技術者資格 大工工事業です
1 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を躯体又は仕上げとするものに限る。)とするものに合格した者。
2 建築士法による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定職種を一級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務経験を有する者
4 建築工事業及び大工工事に係る建設工事に関し十二年以上実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
5 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者