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梅雨あけ   建設業法 罰則4

平成25年7月8日

 

建設業のみなさんこんにちは

 

梅雨があけました!

 

暑いです

 

子供には嬉しい季節ですが、現場の人間には辛い季節です

 

現場のみなさん、熱中症には気をつけて下さい

 

私も2度ほど、暑さで現場でぶっ倒れました

 

 

 

建設業法 罰則4です

 

 

第49条 第26条の15(第27条の32において準用する場合も含む)又は第27条の14第3項(第27条の19第5項において準用する場合をふくむ)の規定により、講習ね試験事務ね交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員(第51条において「登録講習実施機関等の役員等」という)は、一年以上の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

これは、建設業法の各指定機関又は登録機関に対するに履行を確保するための罰則です。

 

 

業務停止命令に違反することは、指定機関又は登録機関が行う業務の適正な実施を著しく阻害するものであり、本法の達成に支障をきたすものであるため、罰則をもって担保したものです。

 

 


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