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建設業法などの改正に伴い 建設業許可申請書類が変更になります

平成27年4月1日より改正された建設業法が施行されます。

その改正に伴い、建設業許可申請(新規・更新等)書類・添付書類が変更されます。

追加されるものもありますが、簡素化されるものもあります。

追加されるもの

・取締役に加え、顧問、相談役や、5%以上の個人の株主等に関する書類が必要になります。(宅建業申請に似てきました)

・営業所専任技術者の一覧表の作成(今まで無かったのが不思議)

 

簡素化されるもの

・経管を除き職歴の記載が不要になります

・役員・使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要に。

・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の一から100分の5に緩和されます。

 

その他の変更点は

営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能。(???専任技術者は営業所に常勤。監理技術者は現場に専任なのに、、、良く理解できません)

 

大臣許可業者の許可申請書の提出部数が正本1部、副本1部に削減(助かります)


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