東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法などの改正に伴い 建設業許可申請書類が変更になります
平成27年4月1日より改正された建設業法が施行されます。
その改正に伴い、建設業許可申請(新規・更新等)書類・添付書類が変更されます。
追加されるものもありますが、簡素化されるものもあります。
追加されるもの
・取締役に加え、顧問、相談役や、5%以上の個人の株主等に関する書類が必要になります。(宅建業申請に似てきました)
・営業所専任技術者の一覧表の作成(今まで無かったのが不思議)
簡素化されるもの
・経管を除き職歴の記載が不要になります
・役員・使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要に。
・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の一から100分の5に緩和されます。
その他の変更点は
営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能。(???専任技術者は営業所に常勤。監理技術者は現場に専任なのに、、、良く理解できません)
大臣許可業者の許可申請書の提出部数が正本1部、副本1部に削減(助かります)