東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法上の各種技術者 雇用形態で違いがあります
平成26年6月12日
建設業のみなさんこんにちは
蒸し蒸しします。今年の梅雨はよく降ります。
WC日本代表どこまで勝ち上がれるかたのしみです
今日は技術者についてです。
以前は技術者の種類を書きましたが、今回は雇用関係です。
技術者は専任技術者・主任技術者・監理技術者の3つです。
専任技術者は営業所に必ず常勤でいないと、建設業許可がとれません。
主任技術者・監理技術者は配置技術者とよばれ、現場に配置されます。
主任技術者はどんな軽微な工事でも、現場に配置しなければなりません。
元請人が下請人に総額3500万円(建築一式なら4500万円)分の工事を出すときは、監理技術者を配置します。
営業所にいる専任技術者も下記の条件をクリアすれば配置技術者として現場に配置できます。
1.当該営業所において締結された請負工事であること。
2.工事現場と営業所が近接し、常時連絡が取り合えること。
3.当該工事の専任を要しない配置技術者であること
4.所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
ここでのポイントは3.4です。
3の専任を要しない工事とは、個人住宅への工事と、2500万円以下(建築一式は5000万円以下)の請負工事です。
この専任を要しない工事は、配置技術者の掛け持ちができ大体現場3件までは認められています。
4の「直接的かつ恒常的な雇用関係にあること」ここが専任技術者が主任技術者や監理技術者と違うところです。
主任技術者・監理技術者は原則出向社員や契約社員ではなれません。
しかし、専任技術者は出向社員でも契約社員でもなることができます。(契約社員を専任技術者にするのは大変リスクがありますが)
このように、技術者は雇用関係でも違いがあります。