東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法違反による刑事処分
怖いタイトルですが
3年以下の懲役または300万円以上の罰金(併科あり)
行為者が所属する法人または個人対しては1億円以下の罰金
①無許可で営業
②特定許可でないのにもかかわらず特定の要件の工事請負契約を締結したとき
③営業停止処分を無視
④営業禁止処分を無視
⑤虚偽内容により建設業許可を取得したとき
行政処分ではなく刑事処分です
くれぐれも違反しないようにして下さい