東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法 監督権を確保するための罰則

建設業法 監督権を確保するための罰則

平成25年7月24日

 

建設業のみなさまこんにちは

 

昨日昼過ぎの豪雨、すさまじかったです。

 

久しぶりに目黒川の氾濫警報がでました。

 

私は昔目黒川沿いの高校に通っていましたが、あの頃はよく氾濫して、駅や商店の前に土嚢が積まれていました。

 

それを考えると、今は治水対策がしっかりしていると言うことですね。もちろん皆様の力のおかげです。

 

 

建設業法 罰則6です

 

第51条には、建設業法の各登録機関又は指定機関に対する国土交通大臣の監督権を確保するための罰則です。51条の立法趣旨は49条と同じですが、若干軽い法定刑になっています。

 

 

第52条は、建設工事の適正な施行並びに国土交通大臣及び都道府県知事の監督権を確保するための罰則です。

第1号は、建設工事の現場に置くべきこととされている主任技術者又は管理技術者を置かなかった者に対するものです。第26条第3項の規定により専任の者を置くべきこととされる公共性のある工作物に関する重要な工事であるのに、これに違反して「専任」の主任技術者又は管理技術者を置いていない者も当然に含まれるものです。

「第29条の3第一項後段にある通知」とは、許可が失効した場合又は営業の停止若しくは許可の取り消し処分を受けた場合における建設工事の注文者に対するその旨の通知です。

52条の規定により処罰される者も、47条の場合と同じく行為者です。


お問い合わせ