東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法違反による刑事処分4
10万円以下の過料
①廃業届が未提出
②正当な事由なく、建設工事紛争委員会に出頭しないとき
③店舗・工事建場に許可標識を掲げなかった
④掲示した許可標識に誤認のおそれのある表示をしたとき
⑤営業所ごとに帳簿を備えていないとき
③の工事現場にも許可標識は必要です。