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建設業許可 専任技術者 指導的実務経験とは

専任技術者の指導的実務経験とは、建設工事の設計又は施行の全般について、元請けとして工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験です。

一般建設業申請の際には必要ないのですが、特定建設業を取得する際に要件になる場合があります。

特定建設業というのは、大型の建設工事を受注するためですので、一般建設業より技術者の要件が厳しくなってきます。

大雑把に書きますと、特定建設業というのは業種に対応する資格のランクが一級を求められます。

2級の資格や、実務経験しかなく一般建設業の技術者要件しかクリアできない場合に、上記の指導的実務経験があると、特定建設業を取得できる場合があります。

 

この指導的実務経験の期間は2年なのでたいした事はないのですが、要件クリアの難しいところは、「元請けとして4500万円以上の工事」と指定されているところです。

元請けとして4500万以上の工事は、特定建設業者しか受注できないのですから、一般建設業者の社長やその生え抜きの職人さんではクリア出来ようもない要件です。

そうすると、外部から人を雇用する事になりますが、わざわざ雇用するなら1級をもっている人材を確保するほうが良いので、新規特定建設業を取得する際にはなかなか使えない要件です。

 

ですが、特定建設業者で働いている技術者では楽にクリアできる要件とも言えます。

 

 


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