東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業許可を取得したら標章を掲示しなければなりません
建設業許可を取得すると、事務所と現場に建設業者である標識を公衆にみえるように掲示しなければなりません。
事務所用・現場用とでは少し仕様が違います。
事務所用は多少大きく横幅40cm以上 タテ35cm以上
現場用は横幅35cm以上 タテ25cm以上
となっていますが、、、
事務所用はこれでよいかと思いますが、
1時間くらいで作業が終わってしまう現場ではどうするんでしょうか?
標識は堅牢な物で作成して下さいとありますので、ポケットに折りたたんで携帯するわけにもいかないし、
グレーゾーンですね