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電気工事業と電気工事業登録の違い

電気工事業と電気工事業登録の違い

電気工事業と電気工事業登録は、どちらも電気工事を行う際に必要な手続きですが、その要件や費用、期間などが異なります。

電気工事業

500万円以上の電気工事を請け負う場合に必要な手続きです。建設業法に基づき、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力、専任技術者、財産的基礎等、誠実性、欠格要件等、社会保険への加入などの要件を満たす必要があります。

電気工事業登録

一般用電気工事及び自家用電気工事を施工する場合に必要な手続きです。電気工事業法に基づき、主任電気工事士を設置する必要があります。

ケース別に必要な許可

電気工事を施工する場合、その規模によって必要な許可が異なります。

  • 500万円未満の電気工事:電気工事業登録のみ
  • 500万円以上の電気工事:電気工事業登録と建設業許可の両方

注意点

  • 建設業許可を取得している場合、自社で施工する電気工事については、電気工事業登録のみで問題ありません。
  • 自家用電気工事は第一種電気工事士しか施工できません。

まとめ

電気工事業と電気工事業登録の違いを理解し、適切な手続きをとることが大切です。


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