東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 未分類 > メンテナンス作業は建設業法の工事には該当しないので建設業許可は必要ありません
ワンポイント解説 建設業許可を極めずにはいられない
平成26年5月28日
除草や樹木の剪定は、メンテナンスなので建設業許可は必要ありません。
植樹作業は造園工事で、建設業許可が必要です。
同じように、エスカレーターやエレベータの保守作業にも建設業許可は必要ありません。
勿論設置には、許可が必要です。