東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 東京都知事許可を受けた建設業者は、他県で建設工事を受注できない?
東京都のみで建設業許可を取得していても、日本全国どこにおいても営業も工事も行う事ができます。
ただし、他県に営業所を設けている場合には、国土交通大臣対しに「許可換え新規」を申請し、
大臣許可を取得することになります。
この国土交通大臣に対する「許可換え新規」申請で気をつけたいポイントは、知事許可の有効期限を十分考慮にいれて申請することが大切です。知事許可と違い、大臣許可の審査期間は3カ月もあります。
知事許可の有効期間が3カ月以上ないと、建設業許可が切れてしまうので、更新手続きをしなければならない事態になりますので、手間が増えないよう注意が必要です。