東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業許可 許可切れ 請負契約
建設業許可期間が切れてしまってからの請負契約。
請負契約締結時には許可があったが、工事中に建設業許可切れ。
この二つの事例、共に契約は有効ですが、工事をすることはできません。
工事を直接できないのはもちろんですが、下請や外注に替わりに工事やってもらうのも駄目です。
このような場合方法は二つ。
大至急建設業許可を取得する(知事許可でも30日掛かります)
契約を解除してもらう。
どちらにしても発注元に迷惑がかかりますから、損害賠償の可能性が高いです。
お金だけでなく、信用も失います。更新切れには注意しましょう。