東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業法罰則 建設業法の規定による、許可申請書、各種変更届出書、経営状況分析申請書、経営規模等評価申請書等の適正確保
平成25年7月9日
建設業のみなさんこんにちは
事務所近くにビックカメラがオープンし、そのゴルフ用品売り場でドラコンのイベントをやっていました
トップの人は300ヤードオーバーでしたが、3位の記録ならいける! とチャレンジしましたが
3球ともひっかけてラフに、記録なしに終わりました。修行が足りません
建設業法 罰則5です
第50条 次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
①第5条(第17条において準用する場合も含む)の規定による許可申請又は第6条第1項(第17条におけて準用する場合もふくむ)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
②第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合も含む)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこけを提出した者
③第11条第5項(第17条において準用する場合を含む)の規定による届出をしなかった者
④第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請又は第27条の24条第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
これは、建設業法の規定による、許可申請書、各種変更届出書、経営状況分析申請書、経営規模等評価申請書等の適正確保するための罰則規定です。
この条文にも懲役・罰金の併科ができる両罰規定があります