東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業者は、請負工事をする場合必ず契約書の交付が必要
その契約書を電子化することができます
大きな要件が二つありまして
まず相手方に事前の承諾が必要です
どのような記録媒体を使うとか・記録方式を使うとかです
もうひとつが技術的基準で
ファイルをプリントアウトできること
改ざんを確認できる処置を講じることです。
改ざんを防ぐ為の初期費用や手間が多少かかりますが、
メール等で簡単に締結できますし、何といっても印紙を
貼る必要がないので、ばかにならない出費を抑えられますので
建設業のみなさん導入してはいかがでしょうか!?