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建設業者は、現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません

平成25年11月22日

建設業のみなさまこんにちは

 

今日はなかなか難解な建設業法における技術者についてです。

 

建設業法において技術者は3人います。「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」です。

 

建設業許可を受けるのには「専任技術者」が必ず必要ですので、建設業者には必ずいます。

 

また、許可をうけた建設業者は、現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません。

 

それは、どんなに軽微な工事でも配置が必要です。

 

「専任技術者」は事務所に常勤が必要で、「主任技術者」は現場に必ず配置です。

 

では一人会社では?       丸投げ禁止だし、分身でもしない限り・・・    グレーゾーンです

 

 

 

「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」の基本的な資格要件は同じです。

 

「専任技術者」の要件が揃わなくて、建設業許可取得を断念なさる業者さんも沢山いるほどの高いハードルなのに

 

全ての現場に配置しなければならない事になっています      グレーゾーンです

 


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