東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 建設業者は、現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません
平成25年11月22日
建設業のみなさまこんにちは
今日はなかなか難解な建設業法における技術者についてです。
建設業法において技術者は3人います。「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」です。
建設業許可を受けるのには「専任技術者」が必ず必要ですので、建設業者には必ずいます。
また、許可をうけた建設業者は、現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません。
それは、どんなに軽微な工事でも配置が必要です。
「専任技術者」は事務所に常勤が必要で、「主任技術者」は現場に必ず配置です。
では一人会社では? 丸投げ禁止だし、分身でもしない限り・・・ グレーゾーンです
「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」の基本的な資格要件は同じです。
「専任技術者」の要件が揃わなくて、建設業許可取得を断念なさる業者さんも沢山いるほどの高いハードルなのに
全ての現場に配置しなければならない事になっています グレーゾーンです