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東京都の建設業許可における常勤役員等(経管)・専技の他社代表取締役兼務の常勤性

東京都の建設業許可における常勤役員等(経管)・専技の他社代表取締役兼務の常勤性

東京都の建設業許可を取得する建設会社は、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管))や専任技術者(専技)を常勤で置いていなければなりません。

常勤役員等(経管)や専任技術者(専技)が他社の役員(取締役)を兼務している場合、東京都に常勤性を認めてもらえるのでしょうか。

他社の役員(取締役)を兼務している場合

東京都では、他社の役員(取締役)を兼務していても、建設業許可を申請する建設会社で常勤役員等(経管)や専任技術者(専技)の常勤性を確認することができれば、他社の役員(取締役)としては非常勤と解釈されています。

具体的には、建設業許可を申請する建設会社において常勤役員等(経管)や専任技術者(専技)が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けている場合、申請会社での常勤性を認められています。

加えて、この場合においては他社における非常勤証明を必要としていません。

他社の代表取締役を兼務している場合

常勤役員等(経管)や専任技術者(専技)が他社の代表取締役を兼務している場合、申請会社における常勤性に大きな疑いがあると考えられます。

そのため、東京都では、他社の代表取締役を兼務している常勤役員等(経管)や専任技術者(専技)の常勤性を認めるケースを限定しています。

具体的には、以下の2つのケースが認められています。

  1. 兼務している先の他社に複数の代表取締役がいる場合で、該当者以外に常勤の代表取締役がおり、その代表取締役名で他社での非常勤証明書を提出できる場合
  2. 代表取締役を兼務している他社が都税事務所に休業届を提出している場合

常勤役員等(経管)と専任技術者(専技)の違い

東京都の場合、常勤役員等(経管)については、他社において、該当者以外に少なくとも他に常勤役員(取締役)がいる場合に限り、他社に別の代表取締役がいなくとも常勤性を認めています。

一方、専任技術者(専技)については、必ず別の代表取締役がいなければならないとされています。

この違いは、東京都によると、常勤役員等(経管)の常勤とは本社等の営業所で職務に従事していることを言い、専任技術者(専技)については営業所に常勤した上で専ら職務に従事するという専任性も問われているためとのことです。

まとめ

東京都の建設業許可において、常勤役員等(経管)や専任技術者(専技)が他社の代表取締役を兼務している場合、常勤性を認められるケースは限定されています。

申請会社は、常勤性の証明を行う際には、東京都の要件をよく確認した上で、適切な資料を提出するようにしましょう。


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