東京港区赤坂で建設業許可の申請・登録なら行政書士関口法務事務所 > 所長のブログもどき > 配置技術者の登録制度を創設
国交省が前々から提案していた、配置技術者の登録制度を導入することになるそうです。
主任技術者・監理技術者のうち、監理技術者には登録があったのですが、
主任技術者にはありませんでした。特に実務経験の場合には証明する必要がなく
いわば野ざらし状態でした。
実務経験での証明をどのようにするか詳細は分かりませんが、登録制にして
5年おきに更新があるようです。
また、法令違反者には登録取り消しのような処分をして、法令遵守の徹底を図るようです。
工事経歴書の配置技術者欄を適当に記入していた業者さん、気をつけたほうが良いですよ。